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科学研究の不正行為を罰する規則を公布 科技部

科学技術部の徐冠華部長はこのほど、「中国科学研究における不正行為処分の計画・実施に関する弁法(試行)」を発表した。2007年1月1日からの施行となる。同弁法によると、他人の科学研究の成果を盗用するなどの行為6項目が調査処理や懲罰の対象となる。不正行為6項目は次のとおり。

(1)関連人物の職階名、略歴、研究基盤などを偽ること

(2)他人の科学研究の成果を盗用すること

(3)研究データの数値を捏造もしくは改ざんすること

(4)人体に関る研究において、十分な説明と同意を行わない、もしくはプライバシー保護に違反すること

(5)実験動物の保護規範に違反すること

(6)その他、科学研究上における不正行為

同部の尚勇副部長は9日、同部が開いた記者会見の席上で次のように述べた。

「弁法」の公布と施行は、科学研究における不正行為の調査・処分を法制化するものであり、また不正のない科学研究の形成をめざす政府の基本的態度を十分表すものでもある。

「人民網日本語版」2006年11月10日

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