中国人民銀行(中央銀行)は14日、金融機関の巨額取引と疑わしい取引の報告行為を規範化する「金融機関巨額取引と可疑取引報告管理規則」を公布した。同規則は2007年3月1日から実施される。北京の日刊紙「京華時報」が伝えた。
「マネーロンダリング防止法」の適用範囲と同様に、銀行、保険、証券の3大業界が同規則の監視対象となる。同規則によると、金融機関は1回(もしくは1日の累計)の取引額が20万元以上、または外貨など1万ドル以上の現金預入、引出、送金などの取引を発見したときは、マネーロンダリング防止監視センターに報告しなければならない。07年3月1日からは、個人や団体が1回もしくは1日の合計20万元以上を預入する時も、監視対象に含まれることになる。
同規則はさらに、自然人の銀行口座間および自然人と法人、その他の組織が1回(もしくは1日の累計)の取引額が50万元以上、または外貨など10万ドル以上の金額の振替に対しても、金融機関が同センターに報告しなければならないと規定している。
「人民網日本語版」2006年11月15日