「中華人民共和国外資系銀行管理条例」の規定によると、外資系銀行の代表処とその従業員はどのような形式の経営活動にも従事できない。外資行は中国での経営戦略に基づき、自らの定めた原則に基づいて経営スタイルを選択することができる。外資行の支店については、現行の経営コストや業務範囲についての規定は変更を加えず、さらに業務に関する許可手続きを簡略化し、運転資金の下限を引き下げた。また今後、支店が発展戦略に基づいて、登録手続きを踏まえた法人資格銀行への移行を申請することを認める。法人資格銀行への移行を希望する外資行に対し、中国の銀行業監督管理機関は関連部門と共同で、登録変更や審査などについて最大の便宜をはかるとともに、手続きを迅速化して、移行にかかるコストを引き下げ、当該行の業務の連続性を確保する。
「人民網日本語版」2006年11月17日