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日本「ポジティブリスト制度」、5項目で譲歩

国家品質検査検疫総局(品質検査部門)が6日、商務部公式サイトで発表した報告によると、同局の度重なる交渉の末、「ポジティブリスト制度」のうち一部の「暫定基準」ついてまだリスク評価が行なわれていないことを日本側が認め、5項目において譲歩と調整が行なわれた。具体的内容は以下の通り。

(1)日本側はCAC(Codex Alimentarius Commission:国際食品規格委員会)基準を全て受け入れることに同意する。

(2)オーストラリア基準に基づいて、農産物中のジフルフェニカン(Diflufenican)の最大残留量を0.002ppmから0.05ppmに改定する。

(3)米国基準に基いて、ジャガイモのジヒドロストレプトマイシン(Di-Hydro Streptomycin)の最大含有量を0.02ppmか0.05ppmに改定する。

(4)過度に厳しいとされたバリダマイシン(Validamycin)などの含有基準を改定する。

(5)新しく、カプサイシン(Capsanthin)やガーリック(Garlic)など6種の物質に対する制限を解除する。

同報告によると、中国関連部門の積極的な対応の結果、中国の対日農産物貿易額は、今年6月に前年同期比17.9%まで減少した後、着実に回復、7~10月の対日農産物輸出額は同比それぞれ-1.76%、9.8%、9.9%、13.2%の増加となった。

「人民網日本語版」2006年12月7日

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