審計署(会計監査部門)、中国人民銀行(中央銀行)、中国銀行業監督管理委員会(銀監会)、中国証券監督管理委員会(証監会)の4部門は8日、共同で「会計監査機関が監査対象企業の金融機関における預金口座を監査する場合の関連問題に関する通知」を発表した。「通知」によると、中国の会計監査機関は今後、監査対象企業の法人・個人名義の口座を監査する権利だけでなく、口座の開設・閉鎖状況、金額と預金残高、取り引き記録など詳細な記録まで監査する権利をもつ。北京の日刊紙「京華時報」が伝えた。
▽監査権限の拡大
審計署によると、「通知」によって、法人・個人名義の預金口座に対する監査の範囲・内容、調査の順序・要求などが明らかにされた。このことは「公款私存(公的資金を個人口座に預金すること)」や、その背後に隠された違法行為などの問題、経済犯罪行為の調査にとって重要な意義を持っている。
▽会計監査機関は関係資料のコピーも可
法人・個人名義預金口座の監査内容は、主に口座状況および取り引きなどの記録となる。預金口座を監査するときは、監査機関は関係資料の写しの作成、コピー、写真の撮影などが可能だが、原本を持ち出すことはできない。このほか、法人・個人名義の預金口座を調査するときは、直接金融機関を訪れて調査を行うこともできるが、現地の監査機関に調査を委託することも可能となる。
▽金融機関の監査対象企業に対する情報の漏えいは禁止
「通知」によると、金融機関は今後、法に基づいて会計監査機関の調査に協力しなければならない。関係資料をありのままに提供し、隠匿を行ってはならない。監査機関が監査対象企業の法人・個人名義の預金口座の内容を調査することについては、関係金融機関およびその職員は秘密を守り、監査対象企業や預金口座名義人に伝えてはならない。
「人民網日本語版」2006年12月9日