最高人民法院(最高裁に相当)はこのほど、重大かつ典型的な商業賄賂案件30件を挙げ、第一弾取締り案件として確定した。近日中に関係する高級人民法院(高裁に相当)に対し取締り・審理を行うよう通達する。新華社が8日に報じた。
中央政府が商業賄賂案件に対する特別管理業務の展開を決定したことを受けて、最高人民法院はただちに通知を出し、同業務の全面的な手配・計画を行った。地方の各級人民法院に対しては、商業賄賂の「重点分野」、「重点人員」に関する案件の裁判を重視し、特に金額が大きく、状況が深刻で、悪質なものや、社会への影響が強い犯罪に対しては、取締りを強めるよう求めた。
「人民網日本語版」2006年12月9日