外資系銀行の新管理条例「中華人民共和国外資系銀行管理条例」が11日に施行される。中国銀行業監督管理委員会は同日、新条例に基づき、海外銀行8行が提出した在中国支店から外資系銀行への登録変更申請を受理する予定だ。
同日、中国では世界貿易機関(WTO)加盟後の5年間の過渡期が終わり、同条例とその実施細則が正式に発効する。銀監会はこれまでに、香港上海銀行(HSBC)、シティバンク、スタンダートチャータード銀行、東亜銀行、恒生銀行(ハンセン銀行)、みずほ銀行、シンガポール開発銀行(DBS)、ABNアムロ銀行の8行から外資系銀行への登録変更申請を受理しており、今後、提出書類の審査と監督管理上のチェックを行い、承認するかどうかを決定する。
新条例と実施細則の規定によると、同日より、外資系銀行は中国域内での人民元業務取り扱いにおける地域・対象顧客などに関する制限が撤廃され、合意と厳正な監督管理の下で、内国民待遇が与えられるようになる。外資系銀行は外国為替業務および人民元業務の全面的な取り扱いが可能になり、海外銀行の中国支店は現行の業務範囲を継続するほか、中国域内の個人から1口100万元以上の人民元建て定期預金を預かることが可能になる。
「人民網日本語版」2006年12月11日