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中国商標法に重大な改正
「中華人民共和国商標法改正案(草案)」は最近国務院弁公会議で原則的に採択された。改正案は何を改正するか、現行の「商標法」と比較してどのような内容が追加されるか、改正に参画した董保霖国家工商局商標法専門家はインタビューに対し、以下のように答えた。

董氏は、現行の商標法は1982年に採択され、当時全国には約3万の商標があったが、現在ではわが国の商標は合計100万にも達し、商標法により規制されるべき内容もますます多くなっていると述べた。

董氏の話によれば、ここ20年来、国家の経済情勢は大きく変化した。「商標法」を発表した時代のわが国の経済的要因は比較的単純であった。しかし、今ではさまざまな企業が設立され、新しい職業も現れはじめている。更に、わが国は商標に関する多数の国際条約に加盟しており、特に世界貿易機関の加盟や、TRIPSの履行に直面している。わが国は国内外二つの市場を活用してゆくためには、国際条約を履行しなければならない。既に「商標法」の内容は新しい経済情勢に適応しなくなっているのである。例えば、農村個人経営者、作家や芸術家などの自由業者は自己の利益を守るために、個人として商標を登録できるよう切望している。しかし、現行の「商標法」では商標権の主体を制限しており、自然人の商標登録出願は認めていないのである。その他、現行の「商標法」は原則のみを規定しているため、法律の適用が難しい。これに対し、一般的に外国の「商標法」は百条以上の条文があるのである。新情勢に適応できないことは明らかである。

董氏の紹介したところによれば、第九回全人代常務委員会は既に「商標法」の改正を立法計画に取り込んでいる。「商標法改正案(草案)」は法律の適用性を強化するだけでなく、原則的な内容についても重要な改正をするようである。

「草案は商標権の権利の主体の制限を緩和し、自然人も登録商標を出願できるよう明規している。この改正により商標権の主体は大いに拡大された。「商標法改正草案」は立法機関で採択されて施行されることとなれば、わが国の登録商標の件数は大幅に増加すると予想できる」と董氏は語った。

董氏はまた「わが国は商標権について『先願主義』を維持しており、先に出願した人に権利を付与している。この原則は人々の登録意識、法律意識を強化するのに寄与したが、同時に問題も生じた。まず実際に法を適用して行く中で、公平性の維持に困難を生じた。多数の企業は心血を注いで築き上げた商標を他人に登録され、多大な損失を受け、正常な市場秩序に混乱を生じた。『改正草案』はこれについて調整し、適宜に先使用主義を取り入れ、他人が使用している商標を悪意をもって登録することを制限するようにしている。『商標法』は社会主義市場経済の下における重要な法律であり、多数の企業と個人の利益にも関係している。この法律が改正されることにより、更に社会が発展し、国際社会に適応するよう希望している」と述べた。

文匯報 

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