党代表大会の代表選出の手続きは次のとおり。
1、 各選挙部門所属の党組織は下から上へという方法をとって推薦指名を行
い、繰り返し根回しをし、党委員会常務委員会が数多くの党組織あるいは多数の党員の意見にもとづいて、代表候補者の初歩的な人選考察リストを確定する。
2、代表候補者の初歩的な人選に対して考察を行う。考察の中で、その所属部門の党組織と規律検査、監察などの関係方面および党員の意見を十分に聴取する。
3、党委員会常務委員会が中央の割り当てた代表の定員と代表の条件、構成の要求および考察状況に基づいて、候補者の初歩的な人選の名簿を相談して提起する。
4、党の委員会全体会議を招集して、代表候補者の予備人選を確定し、中央組織部に報告して審査を受ける。
5、党の代表大会あるいは党代表会議を招集して選挙を行い、代表候補者は一般に選出すべき定員の10%を上回るべきである。先に差額選挙の方法を採用して予選を行い、候補者の名簿を決め、それから同額選挙の方法を採用して正式選挙を行うことができる。予選を行わず、直接差額選挙の方法を採用して正式選挙を行うこともできる。選挙の結果は中央に報告して審査認可を受けることになる。
「チャイナネット」資料
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