全国と地方各クラスの人民代表大会の代表の候補者は、選挙区あるいは選出母体に基づいて指名して選出する。
各政党、各人民団体は共同あるいは単独で代表の候補者を推薦することができる。
有権者あるいは代表は10人以上の連名で、代表の候補者を推薦することもできる。推薦者は選挙委員会あるいは大会主席団に候補者の状況を紹介すべきである。
全国と地方各クラスの人民代表大会の代表の候補者の定員は、選出すべき代表の定員より多いものであるべきである。
有権者が直接選挙する代表の候補者の定員は、選出すべき代表の定員より三分の一ないし一倍多いものであるべきである。地方各クラスの人民代表大会が選出する上のクラスの人民代表大会代表候補者の定員は、選出すべき代表定員より五分の一ないし二分の一多いものであるべきである。
有権者が直接選挙する人民代表大会代表の候補者は、各選挙区の有権者、各政党、各人民団体が指名して推薦する。選挙委員会がとりまとめてから、選挙日の15日間前に公布し、各選挙区の有権者グループが根回し、討論、協議を繰り返し、比較的多数の有権者の意見に基づいて、正式の代表候補者名簿を確定し、選挙日の5日間前に公布する。
選挙委員会あるいは人民代表大会主席団は有権者あるいは代表に代表候補者の状況を紹介すべきである。代表候補者を推薦する政党、人民団体と有権者、代表は有権者グループあるいは代表グループ会議で代表候補者の状況を紹介することができる。しかし、選挙日に代表候補者に対する紹介を停止しなければならない。
「チャイナネット」資料
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