憲法の規定に基づいて、全国人民代表大会の立法の権限は主に次の面に具現されている。
一、憲法を改正する。中国では、憲法の改正は全国人民代表大会常務委員会あるいは五分の一以上の全国人民代表大会代表が提案し、全国人民代表大会が全体代表数の三分の二以上の多数で採択して行うことができる。
二、刑事と民事の面の法律を制定し、改正する