前書
中国における立法は特定の主体が一定の職権と手続きに基づき、一定の技術を運用して、制定、認可、改正する法律をめぐっての特定の社会規範活動のことを指す。中国の現行の立法システムは中央が統一的に指導し、ある程度の分権があり、各クラスの立法が共存し、さまざまな種類の立法が結合する立法権限の区分システムである。 中国の立法には全国人民代表大会と常務委員会による立法、国務院と関連部門による立法、一般地方の立法、民族自治地方の立法、経済特区の立法および特別行政区の立法などが含まれる。

一般地方の立法権

地方的な法規を制定・変更することは、一般地方の最も重要な立法権であり、一般地方の最も重要な通常的立法権である。

地方政府の規則は憲法や法律、行政法規より低いものであり、国務院の部門の規則と同じような効力をもっている。これは中国法の形態あるいは根源体系の中で、最も低い法の形態あるいは根源となっている。しかし、数も多くて、調整範囲も広く、規範も具体的で、憲法や法律、行政法規と省レベルの地方的法規の貫徹・実施に対して、積極的かつ効果的な役割を果たす。各関係地方の立法調整を実現するために、地方的法規とともに重要な役割を果たしている。地方政府は法律にしたがって当該地方の行政事業を実施する中で、地方政府の規則をよりいっそう依存することになる。

立法法の規定によると、立法権の授権は今後は通常、全人代およびその常務委員会が国務院の立法あるいは経済特別区の立法の状況のもとにのみ存在する。つまり、一般の地方立法には今後は通常、立法の授権問題が存在しなくなる。しかし、すでに存在する一般地方立法の立法権の授権は、立法法で廃止されていないので、引き続き有効である。

一般の地方立法権はさらに一定の立法監督権を含む。この立法監督権は主に次のようなことに現われている。(一)上述の地方の人民代表大会にその常務委員会が制定した不適切な地方的法規を変更・廃止する権限がある。(二)地方の人民代表大会の常務委員会は同レベルの政府が制定した不適切な規則を廃止する権限がある。(三)省・自治区の政府は下のレベルの政府が制定した不適切な規則を廃止する権限がある。(四)授権機関には授権される機関が制定した、授権の要求に背く法規や規則を廃止する権限がある。必要な場合には授権を廃止することもできる。

 
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