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家きん類製品の取り扱いで通達 鳥インフルエンザ

国家質量監督検験検疫総局(質検総局)は1月28日、国内畜産業の安全と国民の健康を確保し、鳥インフルエンザの流行拡大を防止するため、緊急の通達を出した。通達の主な内容は次の通り。

1 各地の品質技術監督機関は、家きん類の屠殺や加工を扱う企業への監督と管理を強化し、鳥インフルエンザ発生地域で生産された家きん類とその加工品が製造・販売過程に入り込まないよう、厳しくチェックする。

2 感染終息までの期間、農業部が鳥インフルエンザ発生地域に指定した地域の家きん類加工企業は、生産を即時停止する。すでに生産した製品は倉庫に保管し、市場での販売を禁止する。

3 各地の検査機関はチェック体制を強化し、鳥インフルエンザの拡大防止に努める

4 鳥インフルエンザ発生地域である広西チワン族自治区からは、家きん類やその加工品の出荷を禁じる。発生の疑いがある湖南省、湖北省からの出荷も一時停止する。

5 広西チワン族自治区・湖南省・湖北省では、家きん類とその加工品に関する輸出品質検査の申請の受理を通達の当日から停止する。出荷前の製品については、すべて出荷を禁じる。

通達はこのほか、中国産の家きん類やその加工品について、貿易相手先が中国での鳥インフルエンザ発生を受けて実施する検疫措置に注意するよう、各地の検査機関に呼びかけている。貿易相手先による輸入制限・輸入停止の措置が明らかになった場合、直ちに質検総局に報告し、管轄地域からの関連製品の輸出を停止しなければならない。輸出停止の措置は、相手国・地域との間で輸出再開の合意が得られるまで続けられる。

「人民網日本語版」2004年1月29日

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