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香港特別行政区


 
    

       1997年7月1日、香港は150年にわたるイギリスの植民地支配に終止符を打ち、祖国の懐に戻り、その時から「一国二制度」、「香港人による香港管理」、高度の自治という新しい歴史的時期に入った。

       祖国復帰後の6年余りの間に、「一国二制度」、「香港人による香港管理」、高度の自治の方針は香港で全面的に実行された。香港人が法によって享有する各項の基本的な権利と自由は十分に保障され、香港特別行政区政府は基本法から与えられた権力に基づいて法によって香港を管理し、国際に公約したことを厳格に履行し、国際協力を積極的に展開した。

       香港は依然として自由港の特色と国際貿易・金融・海運センターの地位を保っており、アジアないし全世界の最も活力のある地域の一つと公認されている。2003年の香港の総生産額は3.3%増えた。

       香港の祖国復帰後の実践が証明しているように、「一国二制度」の方針はまったく正しく、強大な生命力を持っており、香港基本法は香港の実情に合致し、香港の繁栄と安定の重要な保障であり、香港同胞には香港をりっぱに管理する能力がある。

       香港特別行政区行政長官。「香港特別行政区基本法」の規定によると、香港特別行政区行政長官は香港特別行政区の首長であり、香港特別行政区を代表している。香港特別行政区行政長官は香港で選挙または協議を通じて生まれ、中央人民政府によって任命される。現在の香港特別行政区行政長官董建華氏は、1996年12月11日に香港特別行政区初代行政長官選挙に参加し、圧倒的票数で当選した。同年12月16日、董建華氏は中央人民政府によって香港特別行政区行政長官に委任され、1997年7月1日に就任した。任期は5年である。2002年7月、董建華氏は行政長官を再任した。

       香港特別行政区政府行政会議。行政会議は特別行政区の政府要員14人と非政府要員5人から構成された行政長官の政策決定を援助する機構であり、行政長官の主宰の下で週一回例会を開くことになっている。行政長官は重要な政策決定を行い、立法会議に法案を提出し、付属法例を制定し、立法会を解散する前に、行政会議の意見を求めなければならない。

       中央政府と香港特別行政区政府は「内地と香港の経済貿易緊密化協定」を締結。2003年6月29日、温家宝国務院総理と董建華香港特別行政区行政長官の立ち合いの下で、安民商務部副部長と梁錦松香港特別行政区政府財政司司長はそれぞれ中央政府と香港特別行政区政府を代表して『内地と香港の経済貿易緊密化協定』(CEPA)に調印した。CEPAの本文は23条あり、商品貿易、サービス貿易、貿易便宜化など3つの方面を含んでいる。この協定によると、内地は2004年1月1日から、香港製品の273品目につき関税をゼロとするとともに、サービス業を香港にさらに開放することになっている。同協定はサービス業のほとんどの業種にかかわっており、そのうち、国民の生活と密接な関係があるものに医療、映画・テレビ、観光、法律、銀行、証券、保険などがあり、このほか経営コンサルティング、会議・展覧、広告、会計、建設・不動産、分け売り、物流、倉庫業務、運送、貨物輸送代理なども含んでいる。現在、CEPAの実施は効果をあげ始めている。 内地は2003年7月から一部都市の市民の香港への個人観光を開放したが、この措置は内地住民の海外観光を便利にしたばかりでなく、それよりも香港経済の成長を促す重要な要素となっている。香港電気通信業者が内地で合弁企業を設立し、電気通信付加価値業務5種の経営を認める香港電気通信業への開放措置も2003年10月1日から先駆けて実施され始めた。同年11月、香港銀行は香港で個人向け人民元業務を取り扱うことが認められた。これが国際金融センターとしての香港の地位をいっそう固めるのは疑いないことである。

       全人代常務委、基本法の政治体制発展に関する条文を解釈。第10期全国人民代表大会常務委員会第8回会議は2004年4月、「全国人民代表大会常務委員会の『中華人民共和国香港特別行政区基本法』付属文書一の第7条と付属文書二の第3条に関する解釈」を審議、可決した。呉邦国委員長は次のように指摘した。香港の政治体制の発展は、「一国二制度」の方針と基本法の貫徹・実施、中央と香港特別行政区の関係、香港社会の各階層、各界および各方面の利益、香港の長期の繁栄と安定にかかわっている。中央は終始香港の政治体制の発展に大きな関心をもっている。最近一時期以来、香港社会は香港の政治体制発展問題をめぐって討論を展開したが、討論の中で香港基本法の付属文書の関係規定に対する理解が違うため、特別行政区政府の関係活動の展開に影響を及ぼした。憲法と香港基本法の規定によると、基本法の解釈権は全国人民代表大会常務委員会にある。香港基本法を正確に理解し、香港の政治体制が基本法の規定に基づいて健全な発展をとげることを確保するため、全国人民代表大会常務委員会が法によって香港基本法の付属文書一と付属文書二の関係規定に対し解釈を行うのは必要なことであり、また時宜にもかなっている。

       「香港特別行政区基本法」は全国人民代表大会が制定した法律であり、香港特別行政区で特別行政区の法律より高い地位をもっている。言い換えれば、香港特別行政区の立法機関が制定したいかなる法律も基本法に抵触してはならないわけである。基本法は憲法を根拠とし、「一国二制度」の方針を指導として、香港に対する国のさまざまな方針、政策を基本的な法律の形で規定しているものであり、香港特別行政区の施政、立法、司法の法的根拠と基礎であり、「一国二制度」、「香港人による香港管理」、高度の自治の方針を実行に移す法的保証である。全国人民代表大会常務委員会が法によって基本法の関係規定に対し行った解釈は、基本法と同等な効力を持っている。董建華香港特別行政区行政長官はこれについて談話を発表した際、次のように述べた。香港社会では基本法の政治体制発展に関する条文に対し異なる理解が現れた。もし引き続き論争していくならば、自信を持ち、基本法の規定に厳格に基づいて政治体制発展の活動を繰り広げ、完成することができなくなる。全国人民代表大会常務委員会が理解の異なる条文に対し解釈を行ったことは、香港社会全体がこの問題を引き続き討論する際に最も権威ある法的根拠を提供するばかりでなく、特別行政区政府の次の段階に行う関係活動にも最もしっかりした法的基礎を提供する。全国人民代表大会常務委員会の法律解釈は憲法と基本法の規定に基づき、権力を行使して法律上の問題をはっきりさせることであり、その目的は基本法をより的確に理解、執行し、それによって「一国二制度」の実施により大きな成功を収めさせることにある。

       香港での人民元業務取り扱いを認可。 董建華香港特別行政区行政長官は2003年11月18日、中国人民銀行は国務院の認可を経て、香港の銀行に個人向け人民元取り扱い業務の試行に清算面から援助を提供することを決定し、香港で登録した銀行はいずれも参与することができる、と発表した。この決定は香港が人民元のオフショアセンターを設立する第一歩であり、香港の銀行界にとって重要な意義があり、香港の国際金融センターとしての地位を強固にすることができ、中央が香港の経済回復をサポートする重要な措置でもある。このほか、人民元業務の開放は両地の住民の往来と消費に便利を提供し、香港の小売業や観光業を促進し、銀行業により多くの新業務を開設させ、香港の関係業種のためにより多くのポストを創出する。個人向け人民元業務の範囲には、人民元建ての口座開設、人民元の両替と送金、クレジットカード発行などが含まれている。そのうち、クレジットカード業務は内地の観光客が香港で人民元クレジットカードで勘定することを認め、2004年から試行し始めた。中国銀行香港有限公司(中銀香港)がその中で最も速く利益を獲得すると投資家は見ており、アナリストは、同業務は毎年中銀香港に約2億香港ドルの収入をもたらすと予測している。

       香港ディズニー・パークが着工。香港ディズニー・パークおよびリゾート工事が2003年1月12日に着工し、2005年ないし2006年に完工する予定である。それは北大嶼山にあり、敷地面積は126ヘクタール、ディズニーランドやホテル2軒、ショッピング、飲食店、娯楽施設を含め、すべての家庭に向くパークとなる。説明によると、アメリカのウォルト・ディズニー社と香港政府が協力して開発する香港ディズニーランドの第一期工事は、年間に1000万人が参観できるディズニーランド、2100客室あるホテル、2万8000平方メートルにおよぶショッピング、飲食店、娯楽施設などが含んでいる。このプロジェクトは1万8000の職を創出し、しかも開園後は創出される職が3万6000に増える。行政区政府の経済士の推計では、第一期工事は香港に約1480億香港ドルの経済収益をもたらすという。