憲法と法体系

1949年の中華人民共和国成立後、前後して四つの憲法が制定された。1954年の憲法、1975年の憲法、1978年の憲法、1982年に公布された現行の憲法である。現行憲法は前文のほか、総則、公民の基本的な権利と義務、国家機構、国旗、国章、首都の4章に分かれ、計138条から成る。1988年、1993年、1999年の全国人民代表大会でそれぞれ憲法改正案が採択され、現行憲法の一部条文が改正され、補足された。

憲法はすべての公民の基本的権利を保障している。それには選挙権と被選挙権を有すること、言論、出版、集会、結社、行進、示威の自由を有すること、宗教信仰の自由を有すること、人身の自由、人格の尊厳および住居の不可侵、通信の自由および通信の秘密は法的保護を受けること、いかなる政府機関または国家公務員に対しても批判、提案、監督を行う権利を有すること、労働と休息の権利、老齢、疾病または労働能力喪失の場合には国および社会から物質的援助を受ける権利を有すること、教育を受ける権利、科学研究、文学芸術創作およびその他の文化活動を行う自由を有すること、などが含まれている。

中国の法体系は憲法と憲法関連法、民法商法、行政法、経済法、社会法、刑法、訴訟および非訴訟手続法の7つの法律部類からなる。1979年以来、中国の法制整備は全面的な、急速な発展をとげている。2001年末までに、全国人民代表大会とその常務委員会が制定した法律と関連法律問題の決定は400余件もあり、国務院が制定した行政法規は1000件近くもあり、地方人民代表大会が制定した地方的法規は10000件にのぼる。それらは政治、経済、社会などの諸分野をカバーし、かなりよくそろった法体系が中国ですでに基本的に形成されている。


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