競報」の報道によると、釣魚島(日本名・尖閣諸島魚釣島)が中国の領土であることを主張するため香港に設立された民間会社「中国民間保釣聯合会有限公司」(略称・保釣聯合会)がこのほど、北京に本部を設立するという。国家工商行政管理総局と北京市工商行政管理局が22日までに明らかにしたところ、保釣聯合会の北京本部の設立申請など関連情報はまだないという。では、保釣聯合会は同島での観光事業や資源調査など関連する商業行為を行えるのだろうか。また国家の関連部門に同島を借り上げる申請を行えるのだろうか。北京市工商行政管理局、国家海洋局、関係者に聞いた。
北京市工商行政管理局東城分局の李雪松副局長は「香港で設立登記した有限会社がもし本土に支社や支店などを設置して営業活動を行う場合、必ず商工業の管理部門に登録申請しなければならない。もし該当の支社、支店が非営利活動だけを行うのであれば、登録申請の必要はない」と言う。
国家工商行政管理総局企業登記情報センターの担当者は「一般的に、香港で設立登記された有限会社の本土駐在機関は、経営活動に従事してはいけないことになっている」と話していた。
国家海洋局の担当者は「現在、中国の島に対する開発、管理はまだ初期段階にある。島の開発利用を進める前に、島と周辺の生態環境に十分な調査ときちんとした計画を立てなければならない。国家海洋局は今のところどこの会社からも釣魚島を借り上げて開発するという申請を受けていない。もし今後、釣魚島を借り上げて開発したいという人が出てきたら、さらに具体的な問題を具体的に対応することになるだろう」と語った。
「無人島の保護と利用の管理規定」によると、法人や個人が無人島を利用する場合、県レベル以上の海洋行政担当機関に申請を提出し、申請が認められると、承認機関は「無人島利用許可書」を発行する。国務院の承認を得た無人島利用申請には、国家海洋局が「無人島利用許可書」を発行する。その規定によると、無人島の利用期限は最長でも50年を超えてはいけないという。
「人民網日本語版」2005年2月23日 |