生態補償制度
第18期三中全会『決定』は生態補償制度の実施を提起した。生態補償制度は、生態環境の破壊を防止すること、生態環境システムの健全な発展を強化・促進することを目的とし、生態環境に影響を及ぼすか、もしくは及ぼしうる生産、経営、開発関係者や利用者を対象にした、生態環境の整備と回復を主な内容として、経済調節を手段とし、法的保障のある新しいタイプの環境管理制度である。これは広義の補償制度と狭義の補償制度に分けられる。広義の補償制度は、環境汚染と生態機能に対する補償であり、狭義の補償制度は生体機能もしくは生態価値の補償を指す。中国政府は環境汚染者・生態破壊者が費用を負担し、だれが受益者かという補償原則を堅持し、重点生態機能区の生態補償の仕組みを整備し、地域間の横断的な生態補償制度の確立を推し進めることになろう。
生态补偿制度
中共十八届三中全会《决定》提出实行生态补偿制度。生态补偿制度,是以防止生态环境破坏、增强和促进生态系统良性发展为目的,以从事对生态环境产生或可能产生影响的生产、经营、开发、利用者为对象,以生态环境整治及恢复为主要内容,以经济调节为手段,以法律为保障的新型环境管理制度。它可分为广义和狭义两种。广义包括对污染环境的补偿和对生态功能的补偿,狭义则专指对生态功能或生态价值的补偿。中国政府将坚持谁污染环境、谁破坏生态谁付费和谁受益谁补偿原则,完善对重点生态功能区的生态补偿机制,推动地区间建立横向生态补偿制度。