全面的な法に基づく国家統治

(国政運営を語る)

发布时间:2018-12-05 | 来源:中国網日本語版

全面的な法に基づく国家統治


    2014年10月20日から23日にかけて開かれた中国共産党第18期中央委員会第四回総会は、「法に基づく国家統治の全面的推進」のための新たな活動計画を打ち出た。法に基づく国家統治は、中国の特色ある社会主義を堅持し発展させる上での本質的な要請と重要な保障である。いま、中国が前にしている改革・発展・安定の任務はこれまでになく重く、克服すべき矛盾・リスク・試練はこれまでになく多くなっており、これまでのどんなときにも増して法治の考え方とやり方を使って仕事を進め、問題を解決し、法治のもつ舵取りと規範の役割をよりよく発揮させなければならない。全面的に法に基づく国家統治の総目標は中国の特色ある社会主義法治体系の整備、社会主義法治国家の建設である。この目標の実現には、整った法律規範体系、高効率な法治実施体系、厳密な法治監視体系、力強い法治保障体系、そして完全な党内法規体系を築くことが必要である。法に基づく国家統治の全面的推進の中で、法に基づく国家統治、法に基づく執政、法に基づく行政の並行推進を堅持し、法治国家・法治政府・法治社会の三位一体建設を堅持し、科学的な立法、厳格な法執行、公正な司法、全人民による法律の遵守を実現することが求められる。全面的な法に基づく国家統治は、社会の公平と正義の保障と促進をしっかりと中心に据えて行い、人民大衆がどんな訴訟においても司法の公平と正義を感じられるよう努力しなければならない。全面的な法に基づく国家統治は系統的事業であり、国家統治分野における広い範囲、深いレベルの革命である。党の指導、人民を主人とする国家特質、法に基づく国家統治という三者の有機的な統一を終始堅持し、法に基づく国家統治に対する党の指導を強化しなければならない。