中国の特色ある社会主義法律体系の構築

(中国共産党創立100周年)

发布时间:2022-07-14 | 来源:中国網日本語版

中国の特色ある社会主義法律体系の構築


 法に基づき国を治め、社会主義法治国家を建設することは、中国共産党が人民を指導し国家を統治する基本方針だ。中国の特色ある社会主義法律体系は、中国共産党の指導の下、中国の特色ある社会主義の建設事業の歴史的な過程に沿って段階的に形成されたものであり、新中国成立後70年余り、特に改革開放40年余りの経済・社会の発展における実践の経験の制度化と法律化を集中して体現している。


 2011年3月、第11期全人代第4回会議で承認された全人代常務委員会活動報告は、中国の国情と実情に立脚し、改革開放と社会主義現代化建設における必要性に沿い、党と人民の意志を集中的に体現した、憲法を統率とし、憲法関連法、民法、商法など多くの種類の法律を主体とし、法律、行政法規、地方の法規など各レベルの法律・規則で構成される、中国の特色ある社会主義法律体系がすでに築かれたと宣言した。これは、中国はよりどころとなる法体系がなかった状態からそれを持っている状態になったという歴史的転換を根本的に実現し、各事業の発展が法制化の軌道に乗ったことを示しており、中国が揺るぎなく「法に基づく国家統治」の基本方針を実施して社会主義法治国家を建設する姿勢も示している。


 中国の特色ある社会主義法律体系は中国の特色ある社会主義が永遠に本来の姿を保つ法制的基礎であり、中国の特色ある社会主義の革新的な実践の法制的体現であり、中国の特色ある社会主義が隆盛・発達する法制的保障だ。中国の特色ある社会主義法律体系の構築は、国家の繁栄と長きにわたる社会安定に向けた制度的基礎を固め、中国の社会主義民主法制度建設の重要な里程標だ。



中国特色社会主义法律体系形成


  依法治国,建设社会主义法治国家,是中国共产党领导人民治理国家的基本方略。中国特色社会主义法律体系是在中国共产党领导下,适应中国特色社会主义建设事业的历史进程而逐步形成的,是新中国成立70多年特别是改革开放40多年来经济社会发展实践经验制度化、法律化的集中体现。


  2011年3月,十一届全国人大四次会议批准的全国人大常委会工作报告宣布,一个立足中国国情和实际、适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人民意志的,以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成。这表明中国已在根本上实现从无法律体系可依到有法律体系可依的历史性转变,各项事业发展步入法制化轨道,也表明中国坚定不移实施“依法治国”基本方略,建设社会主义法治国家的态度。


  中国特色社会主义法律体系是中国特色社会主义永葆本色的法制根基,是中国特色社会主义创新实践的法制体现,是中国特色社会主义兴旺发达的法制保障。中国特色社会主义法律体系的形成,夯实了立国兴邦、长治久安的制度基础,是中国社会主义民主法制建设的一个重要里程碑。