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個人の対日賠償請求に政治的解決を
発信時間: 2008-12-18 | チャイナネット

管建強 法曹における訴訟は大規模な権利侵害の事実を確認し、最終的に法曹の道を通じて正義を主張することができなかったとはいえ、日本は歴史的重荷を背負い込むとともに、国際世論による圧力に直面することになり、これは「政治的解決」を促す重要な要素である。

ずっと今日に至るまで、民間の対日賠償請求の訴訟事件は依然として日本の各クラスの裁判所で審理されており、政治的解決案の最終的公布もやはり法律的訴訟を通じて実現しなければならない。しかし、いったん全面解決の目標が実現されたら、法律的訴訟の正当性は見えなくなり、その時にもう一度訴訟を起こすことはありえなくなるからである。

 これまでの法廷外での和解の案件はどのような教訓を残したのか?

管建強 法廷外での和解を2回試みたが、比較的影響のあるものは花岡事件であり、もう一つは京都の大江山事件である。しかし、その2回の法廷外での和解はいずれも被害をこうむった労働者と日本の加害企業の間で達成されたものであり、その中では別に日本政府に及ぶことはなく、政治的解決とは本質的に異なっている。

この2回の法廷外での和解は全面的な政治的解決のための経験と教訓となり、みんなに全面的な政治的解決の中で必ず日本政府と加害企業が往時の犯罪についての誠意のこもった謝罪を十分に具現しなければならないことを認識させた。

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