日本の最高裁は5日、南京大虐殺の生き残り夏淑琴さんの『「南京虐殺」の徹底検証』の著者と出版社に対する名誉毀損の告訴に対して原告勝訴の控訴審判決を下した。
最高裁第1小法廷の涌井紀夫裁判長は5日、被告はその著書の描写は原告の名誉を傷つけたことを認め、被告側の上告を退け、著者に計400万円を支払うよう命じた1、2審の判決を確認した。
1937年の旧日本軍による南京大虐殺の期間に、アメリカ人牧師が撮影した『南京における暴力行為記録』は、南京城南門東新路口5号に住んでいた二家族の11人が殺害された惨状を記録している。その際生き残った少女はすなわち当時8歳の夏淑琴である。日本の展転社は1998年に日本の亜細亜大学の教授、右翼学者東中野修道が著した『「南京虐殺」の徹底検証』を出版した。著者は本の中でその少女は夏淑琴ではなく、夏さんは事実を「捏造」したと中傷している。
夏淑琴さんは2007年5月、名誉毀損と感情を傷つけられたという理由で、東京地方裁に告訴を提起し、東中野修道と展転社に1500万円の賠償を要求した。同年11月2日、東京地裁は、原告は生き残った被害者であると認定し、『「南京虐殺」の徹底検証』の記述は夏さんが被害者を偽ったことを印象づけるものであった。著者の記述は真実ではなく、原告の名誉を毀損したとして、東京高等裁判所は昨年5月に1審の判決を支持する2審の判決を下した。
「チャイナネット」2009/02/06 |