国家質量監督検験検疫総局(質検総局)によると、日本は4月1日から、日本政府が発表した関連法案に基づき、「長期使用製品安全点検・表示制度」を実施する。安全表示のない関連製品は日本への輸出の際に規制を受けることになる。「京華時報」が伝えた。
同制度の対象となるのは湯沸かし器など9品目。これらの製品を日本に輸出するためには、使用期限と点検期限を本体に明記しなければならず、点検期限前に製品の点検・修理をすることが必要となる。このほか、扇風機など5品目にも「長期使用製品安全表示制度」が設けられ、標準使用期限の明記が義務化された。
「長期使用製品安全点検・表示制度」の対象となるのは、屋内式ガス瞬間湯沸かし器(都市ガス用)、屋内式ガス瞬間湯沸かし器(プロパンガス用)、屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)、屋内式ガスバーナー付ふろがま(プロパンガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、FF式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機の9品目。OEM(相手先ブランド生産)を含む各メーカーは、標準使用期限と点検期限を設け、製品本体の見やすい場所に明記しなければならない。さらに使用期限推算の根拠や点検場所の配置状況、製品劣化を防ぐための注意事項なども書面でそろえ、製品と一緒に購入者に提供する必要もある。
質検総局はこれについて、「日本は中国の主要な貿易パートナーだ。中国の関連製品の輸出が滞り、輸出企業と国家利益に損失が出ないよう、各輸出企業には早めに問題を解決してもらいたい」と呼びかけている。
「人民網日本語版」2009年3月10日 |