中国企業が釣魚島の借用を申請

中国企業が釣魚島の借用を申請。

タグ: 釣魚島

発信時間: 2012-07-19 15:51:52 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

中国の民間対日損害賠償請求の第一人者である童増氏はこのほど、自分名義の投資会社を通じ、釣魚島および附属の島嶼を借用して観光開発を行う旨を国家海洋局・海島管理弁公室に申請した。国際金融報が報じた。

童氏は16日、北京中国大飯店で同申請書のコピーをメディアに公開すると、「国内法によれば釣魚島は無主島に属する。つまり、中国の法律に従えば、我々は釣魚島を借用することができる」と語った。

童氏の言う国内法とは、国家海洋局、民政部、解放軍総参謀部が共同で発表した「無居民海島保護・利用管理規定」であり、同規定では「法人および個人は、居住者のいない島の開発利用を申請することができる」とされている。

童氏はすでに中国海洋撮影協会と協力合意に達しており、今後共に釣魚島を訪問し、視察・観光を行う予定だ。また、国家観光局に対して、浙江省舟山もしくは福建省アモイと釣魚島を結ぶ航路を申請したという。

童氏は、釣魚島の開発は純粋な経営活動としているが、釣魚島の開発は経済的な価値だけでなく、国家主権と安全の保護にとっても重要な意義がある。しかし、現時点で国家海洋局はまだ童氏の釣魚島租借申請に回答していない。

読売新聞は18日、東京都が早ければ今週中にも釣魚島への上陸を申請すると報じた。日本が中国の島を内々に取引し、さらに「国有化」を目論んでいることに対し、中国外交部は「釣魚島およびその附属の島嶼は古来より中国固有の領土であり、中国はその所有に対し、争う余地のない歴史的および法的根拠を持っている。中国の神聖な領土を売買することは、いかなる者にも決して許されない。中国政府は引き続き必要な措置を講じ、釣魚島および附属島嶼の主権を断固として守っていく」と表明している。

日本政府が釣魚島にますます近づく中、童氏による釣魚島借用申請は認可を得ることができるのだろうか?

中国法学会商法学部研究会副秘書長の劉俊海氏は童氏の釣魚島借用について、「彼の愛国心は評価に値する。今回の事件を通じて、釣魚島が中国に属し、神聖な主権は侵害できないということが認められた。しかし、釣魚島の特殊性を鑑みるに、借用申請の手続きの過程で複雑な法律問題に行き当たると思われる。例えば釣魚島の所有権証明書などだ。このため、申請自体に障害はないと思われるが、手間がかかり、さらに実行するとなれば日本からの妨害があるだろう」と語った。

「人民網日本語版」2012年7月19日

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