釣魚島問題において、米国は本当に日米安全保障条約を適用するのか。実はこれはまだ「仮の問題」に過ぎないが、日本はこの「仮の問題」を「切り札」にし、しかも事態をエスカレートさせている。
米国は今年に入って、「釣魚島は日米安保条約第5条の適用対象」だと表明したが、全体を見ると法律的に曖昧な部分がある。報道によると、米国務省の報道官は7月11日、「米国政府は釣魚島の最終的な主権について立場を示さないが、釣魚島は1972年に沖縄県の一部として日本に返還されてから、日本政府の行政管理下に置かれてきた。そのため、釣魚島は日米安保条約第5条の適用対象である」と述べた。これは条約の解釈の問題である。日米安保条約第5条では確かに「日本国の施政の下にある領域」という表現が使われているが、これが施政の下にある領土に限られるのか、それとも主権を認められていないが支配する領土を含むのか、条約の文面からははっきりわからない。そのため、米国は適用すると言ったり、適用しないと言ったりすることができる。
日米安保条約の適用範囲が日本が合法的に管理する領土だけでなく、主権を認められていない領土(釣魚島など)も含むとすれば、米国の言い分そのものが安保条約第7条に反することになる。第7条は、条約について国連憲章に反する解釈をしてはならないとも規定している。国連憲章は他国の領土と主権を侵犯することに反対しており、米国の行為はこの規定に反するものである。そのため、米国は最初に「釣魚島の最終的な主権について立場を示さない」という言葉を付け加え、中国の主権を侵すと思わせないようにしている。つまり、米国のこの疑問が残る発言は法律上の不明確さを利用したものであり、言葉を濁したり態度をゆるがせているのは自身の利益のためである。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2012年8月8日