琉球の法的地位の転換点は、1951年の『サンフランシスコ講和条約』だ。同条約は冷戦による政治的産物である。当時の米国と中国人民志願軍は、朝鮮で交戦中であったため、『ポツダム宣言』の公約を実現することはなかった。日本を冷戦の自陣営に巻き込むため、米国は日本の四島以外の島嶼を処理する際に、中国側の同意を得ることはなかった。同条約の講和会議には当時50数カ国が出席したが、中国は出席しなかった。同条約は、日本が朝鮮や台湾等を放棄することを宣言したが、独島(日本名:竹島)、南千島群島(日本名:北方四島)、釣魚島等については明記されていなかった。日本は琉球諸島に対する管理を米国に委託することに同意したが、管理の委託は法律的に、琉球が日本の領土であることを裏付けることができない。
中国とソ連は同条約に調印しなかった。中国政府は琉球と釣魚島の日本への割譲に同意したことはない。国際公約は締約国に対してのみ有効だが、締約拒否国に対しては無効だ。ゆえに中国は『サンフランシスコ講和条約』の効力を認めず、本州・北海道・九州・四国以外の島嶼に対する日本の主権に対して、意見を保留することができる。
米国は1971年に沖縄の委託管理権を日本に授けたが、同様に『ポツダム宣言』の3カ国の同意を得ることはなかった。国際法から言えばこれは無効で、『ポツダム宣言』に違反しており、かつ国際法の中では両国政府が他国の領土を非公開で受け渡しする慣例はない。
以上の分析から、琉球が日本の領土ではなく、釣魚島も当然そうではないことが明らかだ。米国は現在、釣魚島問題について表面的には静観を決め込んでいるが、実際には日本側に加担している。これは国際法をないがしろにし、日本の新軍国主義を後押しするやり方だ。中日の釣魚島を巡る争いによる共倒れは、米国の最大の利益に合致するのかもしれない。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2012年9月14日