山東省が「月経休暇」を法制化するという情報が近ごろ注目を集めている。記者が調査したところ、北京、河南、陝西、浙江、江蘇など多くの省が地方規定で女性労働者のこの権利を明確にしており、中には「胎児保護休暇」を認める省もある。
記者が資料を確認したところ、「生理痛休暇」と言いう女性だけの休暇は以前から存在していた。
1993年、元衛生部や全国総工会など5部門は『女性労働者保健作業規定』を公布し、重度の生理痛および月経過多の女性労働者に対し、医療または婦人科保健機関の診断後に月経期間に1~2日の休暇を与えると明記。
地域で見ると、北京、上海、河南、広東、陝西、山西、安徽、浙江、湖北、江蘇、江西、山東、甘粛、湖南、四川など少なくとも10以上の省が地方規定で女性労働者のこの権利を明確にしている。
各地の規定に基づき、女性は「特殊な期間」に1~2日の休暇を取ることができる。
胎児保護、妊娠準備もこの待遇を受けられる
江蘇省は、妊娠3カ月未満と7カ月以上で業務に差し支えがある場合、医療機関の証明書提示により休暇を与え、休暇中の待遇は現地の最低賃金基準の80%を下回ってはならないと規定している。
そのほか、妊娠準備中の女性労働者について、雇用機関に対し、既婚で妊娠を計画している女性労働者が国家が定める妊娠中に避けるべき労働行為を行う場合は本人から同意を得るよう求めている。
河南省は、妊娠3カ月未満で妊娠反応が強い、または妊娠7カ月以上の女性労働者に対し、労働時間延長または夜勤をさせてはならず、1日に1時間以上の休憩時間を設けることを規定している。
これらの地域のほかにも、妊娠準備中の女性労働者を守る規定を設けている省がある。
陝西省は、2回以上の流産経験があり、子供がいない妊娠準備中の女性労働者が持ち場での作業が不適切な場合、二級以上の医療機関の証明書提示により、話し合いを通じて適切な持ち場を与えることを規定している。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2018年11月8日