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国家衛生健康委員会は21日未明、微信(WeChat)公式アカウントで公告を発表した。その内容は下記の通り。
(一)新型コロナウイルス感染に伴う肺炎を、「中華人民共和国伝染病防治法」が定める乙類伝染病に指定する。また甲類伝染病の予防・抑制措置を講じる。
(二)新型コロナウイルス感染に伴う肺炎を、「中華人民共和国国境衛生検疫法」が定める検疫伝染病管理対象とする。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2020年1月21日
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