2004年7月1日から、改正後の『対外貿易法』が実施され、中国で50年間にわたって実施されてきた貿易権審査・認可制度は登録制に変わった。同法はモノや技術の輸出入、国際サービス貿易、貿易秩序および貿易秩序と関連のある知的所有権の保護などに対し明確な規定を行っている。
中国はWTO加盟後、平均関税を2000年の15.6%から2004年の10.6%に、2005年はさらに9.9%に引き下げた。そのうち工業製品は9.3%に、農産物は15.3%に、WTO情報技術協定(ITA)に組み入れられたIT製品の関税率はゼロとなった。2006年1月1日から、さらに植物油、化学工業原料、自動車およびその部品などを含む100品目以上の輸入関税を引き下げることになっている。

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