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特殊教育と職業教育

特殊教育事業も従来から政府に重視されている。国は身障者の教育を受ける権利を保護するため、一連の法律、法規を制定している――特殊教育学校の設立のほか、一般の学校で勉強できる身障児は、一般の小中学校にも入学できることになっている。

2005年末現在、全国には特殊教育学校が1593校もあり、在校生数は36万4000人。身障者のための職業教育・トレーニング機構が1078余カ所、身障者をも募集している職業教育・トレーニング機構が2257カ所もあり、職業教育と育成訓練を受けている身障者は57万人に達している。中等学校学歴取得教育機構は145校、在学生は1万1259人。1979以降、全国では一般大学に入学して本科・専科教育を受ける身障者の数は3万人を上回っている。2005年、一般の小学校に入って聴講するか、またはそれに付設された特殊教育クラスで勉強する身障児の募集数と在学生数は、それぞれ特殊教育を受ける学生募集総数と在学生総数の62.1%と65.4%を占めるに至っている。

『職業教育法』は1996年に公布された。職業教育機構は主に高等職業学校、中等職業学校、技術学校、職業中学、就業育成センターおよびその他の成人技術学校、社会育成教育機構からなっている。職業教育を経済構造の調整と都市化の発展に適応させるため、ここ数年、国は求人部門の需要に合わせて、職業教育を調整、改革し、重点を現代製造業とサービス業のために技術型人材を育成し、都市部に移動する農村労働力を育成することに転換している。このほか、西部地域の職業教育の発展を速めるため、国債資金で貧困県に職業教育センター186カ所を設立した。 

「チャイナネット」2006年12月20日

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