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答 陪審員制度の実行は当今世界の大多数の国の通常のやり方であり、その主な目的は司法の民主を具現することである。英米を代表とする一般法体系の国は陪審団制を実行し、独仏を代表とする大陸法体系の国は裁判参与制を実行しているが、中国が実行しているのは人民陪審員制度である。つまり法的手続きを経て選ばれた人民陪審員が人民法院の裁判活動に参加し、裁判官と同等の権利をもつ司法制度である。
2005年5月から中国で実施され始めた「人民陪審員制度の整備に関する決定」によると、人民陪審員は中華人民共和国憲法を擁護し、満23歳、一般に大学専門科以上の学歴があるという条件に合致し、犯罪で刑事処罰を受けたことのない公民は本人が申請するかまたは末端組織が末端の法院に推薦し、審査を経た後、末端法院の院長が候補者を提出し、同じクラスの人民代表大会常務委員会に提出して任命を申請し、任期は5年である。人民陪審員の人数は就任する法院の現職裁判官人数の2分の1以上で、就任する法院の在職人数を超えない範囲内で確定される。
統計によると、2005年4月10日現在、全国に選任された人民陪審員は2万6917人おり、そのうち、少数民族の人民陪審員は2646人で、9.8%を占めており、大学以上の学歴をもつ者は38.6%、高等専門学校の学歴をもつ者は48%、高校の学歴をもつ者は13.4%を占めている。職業別から見て、党と政府機関の工作要員は46.5%、企業・事業体の従業員は33.4%、その他の人は20.1%を占めている。年齢が31歳から50歳までの陪審員が55.9% を占めている。選任された人民陪審員の状況から見て、学歴が過去より大幅に高くなり、年齢構成がわりに合理的で、職業の分布がわりに広く、わりに強い代表性をもっている。
人民陪審員は人民法院の裁判活動に参加し、裁判長になれないほかは、裁判官と同等な権利をもっている。彼らは裁判官と合議制法廷を構成する際、法に依って開廷前に調書を調べ、法廷審理の過程で質問、合議制法廷で独立した採決権を行使することができる。陪審員が形を変えた「定員外の裁判官」となって、陪審制がしかるべき広範な大衆性を失うのを防ぐため、新しい人民陪審制はいままでの裁判所が順番に陪審員を指定して具体的な案件に参与させる形式から任意選出に改めた。
中国の訴訟制度の優良な伝統として、人民陪審員は裁判に参与する際、法律の基準を重視するだけでなく、社会道徳の基準も重視し、裁判官の思惟と互いに補完し合って、司法がいっそう大衆の生活に近づくようにしている。このほか、中国が実行する人民陪審員制度は司法裁判の公平と正義を守り、司法の民主を強化し、司法の腐敗を防止する上で非常に重要な意義と役割をもっている。これは中国の民主法制建設のプロセスを推し進めることにも積極的かつ深遠な影響を及ぼすに違いない。
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