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答 専門の統計をしたことがないため、お聞きのことが正確であるかどうかを確かめることはできないが、重大な腐敗事件の容疑のある一部の当事者が国外に逃げ、同時に彼らが権力とカネの取引で得た資金も国外に移転したことは否定できない事実である。
腐敗現象を予防し、抑制することは、世界的に言っても差し迫った難題である。ここ数年来、中国が発生源から腐敗を防除する分野を積極的に広げ、体制、メカニズム、制度の改革と革新を引き続き推し進め、腐敗現象の発生と蔓延の勢いをちくじ効果的に抑制していることを見てとるべきである。重大な腐敗事件の容疑があり、すでに国外に逃げた一部の当事者および彼らが国外に移転した資金に対しても、われわれは犯罪者を追跡して逮捕する一連の措置をとっている。これらの措置は主に次のものがある。
第一、1987年9月から2004年12月にかけて、中国は前後してポーランド、モンゴル、ルーマニアなど41カ国と44件の司法協力協定または条約を締結した。これらの協定または条約に基づいて、中国はこれらの諸国に国外に逃げた腐敗犯罪容疑者を拘禁し、中国に護送することに司法面から協力するよう請求することができ、その場合持ち逃げた資金も返還される。
第二、外国に逃げた腐敗分子に打撃を加えるため、中国は2000年12月に「中華人民共和国引き渡し法」を公布し、前後して25カ国と二国間引き渡し条約を締結した。とくにここ2年来、中国は逃げた犯罪者を追跡して逮捕することにいちだんと力を入れ、国外に逃げた一部の腐敗事件容疑者を引き渡してもらい、事件と関係ある資産の一部を取り戻した。
第三、国際刑事警察機構(ICPO)との協力を展開する。中国は1984年にICPOに加入し、ICPO中国国家中心局を設置した。現在までのところ、中国はICPOを通じて赤い通報を800余回出した。1993年から2005年1月にかけて、ICPOの協力を得て、中国は前後して30余カ国・地区に逃走した容疑者を230余人逮捕し、中国に連れ戻した。
第四、第58回国連総会は「国連腐敗防止条約」を採択した。中国は同条約に調印するとともに、2005年10月に全国人民代表大会の批准を得た。これは中国が渉外事件を取り調べる際にぶつかった「調査書と証拠取得、犯罪者引き渡し、資金返還が難しい」という問題を解決するために国際協力の根拠を提供し、それによって、国外に逃げた腐敗犯罪容疑者を中国に連れ戻し、しかるべき懲罰を与えるのに役立つであろう。
そのほか、腐敗犯罪者が国外に逃げた情報を掌握し、コントロールする能力を高めるため、中国は効果的なデータと情報収集メカニズムの構築を準備している。国外に逃げた犯罪者を発見した場合、すかさず法に依る立件、逮捕などを含む行動をとって、腐敗犯罪者の基本的状況、主な腐敗犯罪事実、逃走する際に所持していた出国証明書類、番号と逃げていた国または地区および国外の住所、電話番号などを速やかに調査して明らかにし、それによって国際協力を求める際に、外交ルートとプロセスに基づいて協力を展開する。
しかし、多国間の腐敗犯罪を取り締まり、国外に逃げた腐敗分子を引き渡すことは、異なる国の政治制度、法体系と文化背景などとかかわりがあり、状況が非常に複雑であることを見てとらなければならない。中国自体の活動から見て、逃走した犯罪者を追跡する経験が足りず、腐敗防止の国際協力の状況、とくに国外の刑事、民事法律に対する理解と把握が十分ではなく、関係専門人材もわりに少ないなどの問題が存在している。このため、腐敗防止の国際協力強化が差し迫まって必要であり、これはたえず中国の腐敗防止活動を深化させる上で必要なことであり、多国間の腐敗犯罪を厳しく取り締まる活動の重要な構成部分でもある。
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