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第6章 マクロ経済と国有企業改革
6-9問 さまざまな原因によって、中国は直販を「伝銷」(生産企業が商店を通じて製品を販売するのではなく、販路を推し広めるが、何回も転売してから消費者に売る販売方式)に位置づけていた。しかし、現在、中国はWTOに加盟した時の約束に基づいて、この販売方式の合法的存在を認めている。これに対し、中国はどのような措置をとってこの販売行為を規範化させ、消費者の権益が侵害されないように保護するつもりか。

 答 1990年代の初めに、若干の外国の直販会社が中国に進出した。中国市場の発育程度がわりに低く、管理法規がそれほど整備していなかったため、直販は次第に形式の異なる伝銷活動に発展し、一部の不法機構と個人は偽りの宣伝を利用して、閉鎖した販売ネットワークをつくり、高額の加入費を取るなどの手段で金を巻き上げて私腹を肥やし、人々を騙して伝銷に参与させている。また、一部の人は伝銷を利用して迷信活動、秘密結社、価格詐欺、偽造商品と劣悪商品を押し売るなどの違法犯罪活動を行ない、正常な経済秩序を撹乱し、大衆の利益を損なうだけでなく、社会の安定にもひどく悪い影響を及ぼしている。上述の情況に照らして、中国は1998年4月に伝銷取引を禁止することを決定するとともに、その取締りにいちだんと力を入れた。

中国はWTOに加盟した時の約束を非常に重視し、2004年の末に、中国は外国業者がサービス分野で固定した地点をもたない卸売りまたは小売りをすることに対する制限を取り消すと発布するとともに、2005年9月に「直販管理条例」と「伝銷禁止条例」を公布した。「伝銷禁止条例」は「直販管理条例」より1カ月も早く施行され、主にこの1カ月に市場環境を整理し、直販企業に悪質な規則違反の記録があるどうかを調べた。

直販員と消費者の合法的権益を最大限に保障するため、中国は一部の国と地区の監督管理経験を参考にし、「直販管理条例」の中で次の3制度を確立した。

一は返品制度である。直販員と消費者には製品を購入した後の30日以内に、直販企業の出した領収書または販売証明書によって直販企業とその支店、所在地の直販企業のサービスネットワークまたは直販員に開封していない製品を返品、交換するよう要求する権利があり、後者は7日以内に領収書または販売証明書に明示されている金額で返品を受け取り、交換すべきである。

二は情報公開制度である。直販活動の隠蔽性、直販過程で直販企業と直販員の間、直販員と消費者の間の情報が同じでないなどの特徴に照らして、直販員と消費者が適時に関係情報を入手し、騙されないようにし、同時に監督・管理に有利なように、「直販管理条例」は、直販企業は上級に情報を報告して記録にとどめ、情報を公開する整った制度を確立、実行すべきであると規定している。

三は保証金制度である。消費者の合法的権益を保護し、直販企業または直販員が返品の受け取り義務を履行しないのを防止し、直販企業と直販員に返品義務を履行する能力がない時に消費者の返品権を保障するため、「直販管理条例」は、直販企業が国の主管部門が指定した銀行で専門口座を開設し、保証金2000万元を預けるべきであり、企業が運営を始めた後、保証金額を先月の製品販売収入の15%のレベルに保つべきであるが、最高は1億元を超えない、と規定している。

直販業を厳格に監督、管理するため、中国も厳格な制度を作った。この制度は、違法行為を減らし、消費者の合法的権益を保障するのに有利であり、直販企業が合法的に経営し、健全で順調に発展する道を歩むことにも有利である。

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