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答 中国の保険市場が国際で「開墾していない処女地」とたたえられるのは、1979年に国内保険業務が回復されて以来、中国の保険料収入が年平均30%以上のスピードで増加し、しかも13億人口の大多数がまだ保険に参加していないからである。これは潜在力の非常に大きな市場だと言える。
中国がWTO加盟時に行なった約束の内容によると、外資保険会社の中国での設立形式は主に、中外合弁保険公司、外資単独投資保険公司、外国保険会社の中国支店があり、その登録資本金の最低額は2億元かそれに相当する自由兌換貨幣で、しかも実際に納入した通貨資本金でなければならない。
中国の関係規定によると、外資保険会社設立を申し込む外国保険会社は、以下の七つの条件を備えていなければならない。1、保険業務を30年以上経営すること、2、中国国内に駐在事務所を設立してから2年以上になること、3、設立を申し込む前の年の年末の総資産が50億ドル以上であること、4、その所在国あるいは所在地区に健全な保険管理制度があり、しかも当該外国保険会社が所在国あるいは所在地区の主管当局の効果的監督管理を受けていること、5、所在国あるいは所在地区の返済能力基準に達すること、6、所在国あるい所在地区の主管当局がその申し込みに同意すること、7、中国保険監督管理委員会の定めたその他の慎重性条件に適合すること。この七つの条件のうち、前の三つは中国がWTOに加盟する時に行なった約束の内容で、後の四つは国際上一般に認められた保険市場進出の慎重性条件である。
外資保険会社設立のプロセスは二つの段階に分けられる。第一段階は、申し込み条件に合致する外国保険会社が中国保険監督管理委員会に関係資料を提出し、書面申し込み書を提出する。第二段階は、申し込み者が正式申請表を受け取ってから1年内に設立準備作業を完成すべきである。設立準備作業の完成後、申し込み者は正式な申し込み文書を中国保険監督管理委員会に提出し、審査を経て合格すれば、保険業務経営許可証を発給され、商工業行政管理機関で登録を済ませ、営業許可証を受け取ってはじめて営業することができる。2005年6月現在、中国に外資保険会社が36社あり、保険料収入は264億5800万元、市場シェアは9.77%である。
中国保険監督管理委員会の認可を得た外資保険会社は財産保険業務または生命保険業務を全部または部分的に経営することができ、許可された範囲内で大型の商業リスクと統括保険証の保険業務を経営することができる。同時に、中国保険業の分業して経営するという原則を遵守するため、一つの外資保険会社は同時に財産保険業務と生命保険業務を兼営してはならないと規定している。
2005年、中国は外資保険会社が健康保険、団体保険、養老金/年金サービスなどの業務を経営することを認め、再保険の分業経営に関する強制的規定を取り消し、外資経営会社に対する総資産要求を減少し、単独投資保険経営会社の設立を認めた。現在、外資保険会社は基本的には中国保険機構と同じような国民待遇を享受しており、これは中国の保険業が全面的な対外開放期に入ったことを示している。
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