民政部はこのほど「現在までに25の省・自治区・直轄市で農村最低生活保障制度が確立しており、その範囲は2133県(市)に達している。同制度の対象人口は1509万人に達し、2005年比82%増加(684万人増)している。1年間に支払われた生活保障金は41億6千万元で同64%増加(16億3千万元増)している。そのほかに729万人が最困難世帯に対する定期援助金を受取っている」と発表した。
昨年12月に開かれた中央農村工作会議と今年の中央1号文件(文章)には次のような一文がある。
「農村最低生活保障制度を全国的に確立する。それぞれの地域はその地域の経済発展水準と財政力の状況によって、同制度の対象範囲、基準を決定し、すでに同制度が確立している地域には制度の整備を促し、未確立の地域には制度確立を後押しする。中央財政は財政の厳しい地域に対して補助を与える」。
これは同制度の試験的実施が終了し、全国的に確立していくという新たな段階に入ったことを示している。
「人民網日本語版」2007年4月5日