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1年以上海外滞在した中国人にエイズ検査を実施
発信時間: 2007-12-03 | チャイナネット

国家質量監督検験検疫総局(品質検査部門)は2日、「出入境時のエイズ予防治療管理弁法」を12月3日から施行することを発表した。規定によると、今後海外に1年以上滞在した中国人は、帰国後1カ月以内に健康診断を受けなければならないことになった。入境時にエイズ検査センターで健康診断をするか、エイズ検査申請表を受け取ってから1カ月以内に出入境検査検疫機関または指定の病院で健康診断を受けなければならない。

また、大陸部での居留を申請する外国人や海外在住の中国人に関しては、検疫機関でエイズ検査を含む健康診断を済ませたあと、健康診断証明書を持って公安機関で居留登録手続きをしなければならない。「北京晨報」が伝えた。

「人民網日本語版」2007年12月3日

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