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「土地管理法」改訂、年内に審議へ 使用権満期後の処置が焦点
発信時間: 2009-03-23 | チャイナネット

「土地管理法」の改訂が年内に審議される見込みだ。「土地管理法(改訂草案意見募集稿)」と名付けられた文書がこのほど、全国の国土部門で意見募集を始めた。49条項が新たに盛り込まれた。新たな条項のうち最も注目を受けたのは、住宅用地の70年間の使用期限が満期となった後の処置。最初の草案では「無償で自動的に延期される」というはっきりとした表現だったのが、意見募集稿では「国家の関連規定に従って自動的に延期される」という表現に改められた。操作の余地を残しておこうという意図がうかがえる。「中国経営報」が伝えた。

消息筋によると、新たに作成された49項目は、▽農村の集団的土地権、▽請負経営権の運用、▽土地に対する監督、▽土地使用権満期後の処置、▽住宅用地に関する権利、▽土地取引、▽土地収用とその補償、▽土地の調査と登記、▽耕地保護、など多くの分野をカバーしている。

「土地管理法」の改訂は、第10期全人代期間中にすでに、「一類立法(立法作業の優先事項)」としてリストアップされた。国土資源部は08年夏、「土地管理法」の草案を内部で起草。現行の「土地管理法」から大きく前進した内容となっていた。その中には、住宅用地の抵当化を許可する条項や、住宅用地使用権は70年満期後に自動的に延期されるとする条項が盛り込まれていた。

だが今回、意見募集稿としてでてきた文書は、いくつかの内容が削除されたり調整されたりしたものとなっている。商品住宅の土地使用権満期後の延期方法も調整を受けた内容となった。

「延期が有償となるか無償となるかについては、まだはっきりとしたことは言えない」。土地制度の研究に長く従事してきた専門家によると、「土地管理法」の修正版で「無償」が明記されれば、政府は、使用権延期時に費用を徴収することができなくなる。「国家の関連規定に従って」という表現に改められたことで、「無償でもいいし、有償でもいいということになり、その時の状況によって管理するという融通の余地ができた。これを決める権利は事実上、政府に引き渡されたことになる」と専門家は語る。

「人民網日本語版」2009年3月23日

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