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裁判所の新改革が全面スタート
発信時間: 2009-03-26 | チャイナネット

中国の裁判所は新たな改革を全面的にスタートした。最高人民法院(最高裁)は26日、「人民法院第3の5カ年改革綱要(2009-2013)」を発表し、現在の中国の司法体制に存在する主な問題に対する、2009年から2013年の裁判所改革を進める各総合措置を打ち出した。綱要によると、犯罪により苦難に陥った被害者に対し、国が救済を行うほか、軽い罪を犯した未成年に対し、未成年犯罪者の人生の汚点を拭うべく「前科取消し制」を設けることとなった。

■裁判文書をネット上に公開

裁判の公開性と司法の透明度を高める改革について、最高裁の担当者は、最高裁は法律・規定によって公開できないケースを除き、インターネット上に公開できる裁判文書はできるだけ公開し、社会の注目を集める高官の収賄案件であっても公開裁判であれば、裁判文書はインターネット上に掲載しなければならないと説明した。

■国が犯罪被害者を救済へ

綱要によると、救済手続きの整備や救済基金の設立といった司法救済制度の改革・改善により、犯罪によって苦境に陥った被害者に対し国が救済を行うべく、人民法院救済細則の研究と制定を進める。これについて、最高裁の担当者は、関係部門と協力して国の賠償制度の完備を進め、賠償手続きを規範化し、賠償金支払いを強化し、賠償の実際効果を高めていくと説明した。これに関する改革法案がまもなく打ち出されるという。

■未成年犯の軽罪記録抹消制を構築

寛大かつ厳格な刑事司法政策は、新たな裁判所の司法改革にとって重要な内容だ。「綱要」では、関係部門と協力し、未成年者の軽犯罪記録を白紙にする条件付の制度を構築し、その条件・期限・手続き・法的結果などを明確にするほか、高齢者の犯罪を適度に寛大処理する司法メカニズムを検討し、その条件・範囲・手続きを明確にするよう提案した。

「中国は20年以上の努力によって未成年犯罪に対する裁判が綿密な段階に入った」と最高人民法院司法改革弁公室の担当者は紹介し、未成年者の軽罪犯罪記録抹消制度については、最高裁判所と関係部門とでさらに検討が進められるという。

 

「人民網日本語版」2009年3月26日

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