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居住7年以上の流入者、常住戸籍申請が可能に 広東
発信時間: 2009-03-31 | チャイナネット

「広東省流動人員(流入者)業務管理条例(修正草案)」が30日、同省第11期人民代表大会常務委員会第10回会議で審議提出された。「修正草案」に新しく盛り込まれた主要規定は以下の通り。

▽居住証明書の保持者が、5年以上続けて同一居住地に住み続け、合法的な就業証明書や経営証明書を持ち、計画生育政策(一人っ子政策)の条件を満たしている場合、その子女の託児所入所や学校入学において、常住住民と同等の待遇を受けることができる。

▽流入者およびその子女の戸籍については、居住証明書の保持者が7年以上、同一居住地に住み続けかつ社会保険料を納め、合法的な就業証明書や経営証明書を持ち、計画生育政策の条件を満たし、法律が定める納税を行い、居住地での犯罪履歴が無い場合、居住地の関連規定に基づき常住戸籍を申請することができる。

「人民網日本語版」2009年3月31日

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