中国駐仏大使館によると、エールフランスは3日、消息を絶ったAF447便について中国語で問い合わせることができる電話番号(0033-148647173)を設けた。行方不明の乗客の家族による問い合わせに応える。
中国駐仏大使館の胡長春・報道参事官によると、不明となった乗客の家族がフランスにやってきた場合の受け入れ準備はすでに着手されている。駐仏大使館は今後、他の大使館との意思疎通を強め、人民のための外交という理念を実現するために努力し、事故関連の各事務を適切に行っていく構えだ。
欧州の中国語紙「欧州時報」の引用したAFP通信の報道によると、航空機事故の犠牲者に対しては航空会社に落ち度がない場合にも賠償金が支払われることが1999年のモントリオール条約で定められている。この条約には91カ国が加盟しており、ブラジルとフランスも加盟国となっている。フランスは04年6月17日、同国の法律にこの条約を組み込む政令を出している。
この政令によると、航空会社は、乗客の搭乗から降機までの間、乗客の死亡や負傷に対して責任を負う。航空会社が免責されるのは、事故に対する乗客の責任を証明できる場合だけとされる。その他の場合は、乗客に対する賠償が義務付けられている。
モントリオール条約では、死亡した乗客に対する賠償金の最高額が10万9千ユーロに制限されている。条約ではさらに、受取人の差し迫った必要に対応するために賠償金を前払いすることも認められている。
「人民網日本語版」2009年6月4日 |