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猛暑のなか屋外で働く労働者に「高温手当て」 |
発信時間: 2009-06-26 | チャイナネット |
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北京市人力資源社会保障局は25日、今月から8月の間、猛暑のなか屋外で働く労働者や、室内温度を33度以下にできない環境で働く労働者に毎月「高温手当て」を支給するよう指示した。「新京報」が伝えた。 同局労働賃金処の担当者によると、毎年6月から8月の間、猛暑のなか屋外で仕事をする労働者に1人当り毎月60元以上、有効対策がなく、室内の作業場の温度を33度以下に設定できない環境で働く労働者には1人当り毎月45元以上の「高温手当て」が支給される。 建設現場の作業員、屋外で働く清掃員などが前者の対象となり、手当てを受け取ることができる。また、空調のない路線バスの運転手や 切符販売係などは後者に含まれる。 「人民網日本語版」2009年6月26日 |
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