女性労働者を保護するセクハラ防止細則発表へ

女性労働者を保護するセクハラ防止細則発表へ。 1億3700万人に上る中国の女性労働者が、セクハラに対する抗議の声をあげやすくなり、法的手段に訴えることがさらに容易となる…

タグ: 女性労働者

発信時間: 2012-05-10 15:11:06 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

1億3700万人に上る中国の女性労働者が、セクハラに対する抗議の声をあげやすくなり、法的手段に訴えることがさらに容易となる。全国総工会が9日に開催した「『女性労働者の労働保護に関する特別規定』の貫徹をめぐる会議」において、担当者は、今年4月28日に施行された同規定に絡み、職場でのセクハラの予防・制御に関する細則を発表する計画だと明らかにした。北京の日刊紙・京華時報が伝えた。

全国総工会書記処書記を務める同会の張世平副主席は、「今回、修正発表される『特別規定』は、もともと適用対象であった国家機関、民間団体、企業、事業単位のほか、個人経済組織やその他の社会組織などの団体・個人にも適用範囲が拡大され、女性農民工(農村から都市に出て働く臨時労働者)を含む、あらゆる雇用主と女性労働者をカバーしている」と述べた。

「特別規定」第十一条では、「職場において、雇用主は、女性従業員に対するセクハラを予防・制御しなければならない」と規定されている。張副主席によると、職場でのセクハラ防止をいっそう進めるために、どこに告発すればよいのか、どのようにして告発すればよいのか、など細かい方法について、これから制定される実施細則に盛り込む必要があるという。

人力資源(マンパワー)・社会保障部(人社部)法制司の担当者は、同会議において、「生育(育児)保険の適用範囲は、現在は都市部企業で働く女性労働者に限定されているが、今後は女性労働者全体に拡大していく方針だ。そうなれば、出産・育児休暇中の女性労働者の出産・育児手当と子ども医療費は全額、育児保険から支給されることになり、雇用主の負担が軽減される」と話した。

「人民網日本語版」2012年5月10日

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