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五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針
発信時間: 2008-06-03 | チャイナネット
 
○五輪チケット譲渡、合法的に可能

  五輪チケットに譲渡は合法的に認められる。そのチケットがオリンピック(パラリンピックも含む)開幕・閉幕式チケットである場合は、北京五輪組織委員会の許可を得なければならず、北京五輪組織委員会が定めるチケット譲渡規則に基づき関連手続が行われる。海外からの観戦客は、五輪チケット購入により自動的に入国ビザを取得できるわけではなく、関連規定により中国の在外大使館・領事館でビザを取得しなければならないと五輪組織委員会は指摘している。

  競技開催施設で侮辱的な内容のスローガンや横幕を掲示することや、オリンピック競技会場で宗教的・政治的・人種的なスローガンや横幕を掲示することは一切禁止される。オリンピック競技会場で、国際オリンピック委員会や北京五輪組織委員会の許可を得ていない場合は、いかなる形式でも商業広告行為を行ってはならず、商業広告的なスローガンや横幕も一切掲示してはならない。
 
 ○臨時運転免許証の取得要

  「指針」によると、中国は国連「道路交通に関する条約」に未加盟で、外国人が中国国内で車を運転する場合、中国政府が発行する有効な運転免許証(臨時免許証を含む)を持たなければならないという。無免許運転は、中国の現行法律法規により処罰される。

  海外の運転免許証を所持する者は、運転免許試験を受ける必要はなく、出入国時の身分証明書、海外の運転免許証、年齢・身体条件が中国での運転免許取得条件に適っている証明となるもの、カラー写真(約3x3センチ)2枚を提出し、道路交通安全法規則法規の講習を受ければ、「臨時運転免許証」を取得可能で、取得後中国国内で車の運転ができる。

  ○外国車の中国国内走行可能

  「指針」によると、外国車の中国国内での走行は認められるが、入国後2日以内に、外国車の登録証明、車両入国証拠書類、車両安全技術検査合格証明、自動車損害賠償責任保険(強制保険)証書を入国地の公安機関交通管理部門へ持参のうえ、入国車の臨時ナンバープレートおよび運転許可証明証を申請しなければならない。外国人も中国国内で自動車・軽車両をレンタルすることができる。
 
 「人民網日本語版」2008年6月3日
 

 

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