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2008年7月1日から実施され始めた「不動産登記弁法」によると、不動産登記には必ず中国の名称や名前でなければならない。申請者が提出した書類が外国語の場合、必ず中国語の翻訳文を提出しなければならない。代理人を通して登記をする場合、代理人は依頼書と身分証明書を提出する必要がある。また外国に住んでいる人が、代理人を通じて不動産登記をする場合、その依頼書は必ず中国の関連規定に従い、公証や認証手続きをしなければならない。
「チャイナネット」2008年12月17日
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