国家食品薬品管理監督局、工業・情報化部、公安部、衛生部、税関総署、工商総局、体育総局、北京五輪組織委員会は8日、ドーピング剤の管理をさらに強化し、スポーツ競技に望ましい環境を創出するため、ドーピング剤の管理を10方面から強化する新たな規定を合同で通達した。規定は即日施行された。
規定は、蛋白同化剤やペプチドホルモンを化学品メーカーが生産・販売、薬品メーカーが未認可で生産・販売、機関または個人が未認可で輸出入または報告せずに国外企業に加工を委託することを厳禁。選手やコーチがドーピング剤を中国国内に持ち込むことを厳禁している。医療上の必要から個人が携帯または郵送する、個人用の合理的な用量のドーピング剤については、税関が衛生主管部門の管理規定に基づき、医療機関の処方箋によって検査・許可する。また、インターネットを通じてドーピング剤を不法に販売、またはドーピング剤の情報を流すことも厳禁。販売する食品・保健品への蛋白同化剤やペプチドホルモンの添加を厳禁している。「反興奮剤条例」と本規定に違反する行為の通報を受けた機関は、それが調査の結果事実と確認された場合、通報者に報奨を与える。蛋白同化剤やペプチドホルモンを法規に反して販売・輸出入した者は、法に則り厳しく調査し、生産経営許可証や営業許可書を取り消す。犯罪を構成する場合は、法に則り刑事責任を追求する。
「人民網日本語版」2008年7月11日 |