中国の民族区域自治


二、民族区域自治の政治的地位と民族自治地方の設置



(一)民族区域自治の政治的地位

1954年に開かれた第1期全国人民代表大会は、民族区域自治制度を「中華人民共和国憲法」(以下、「憲法」と略称)に記載した。その後、中国が「憲法」を改正するたびに、この制度をあくまで実行することを明記した。2001年に改正、公布した「中華人民共和国民族区域自治法」(以下、「民族区域自治法」と略称)は、「民族区域自治制度は国の基本的な政治制度である」と明確に規定している。

早くも1952年に、中国政府は「中華人民共和国民族区域自治実施綱要」を発表し、民族自治地方の設置、自治機関の構成、自治機関の自治権利など重要な問題に対し明確な規定を行っている。1984年5月31日、民族区域自治実施の経験を総括した基礎の上で、第6期全国人民代表大会第2回会議は「民族区域自治法」を可決するとともに、同年の10月1日から正式に施行することを決定した。2001年、社会主義市場経済の条件下で民族自治地方の経済・社会事業の発展をいちだんと加速する必要に応え、民族自治地方の各民族人民の願望を十分に尊重、体現する基礎の上で、全国人民代表大会常務委員会は「民族区域自治法」を改正し、同法をいっそう完全なものにした。

「民族区域自治法」は「憲法」の定めた民族区域自治制度を実施する基本的法律であり、その内容は政治、経済、文化、社会などの各方面をカバーしている。同法は中央と民族自治地方の関係および民族自治地方の各民族間の関係を規範化させており、その法的効力は民族自治地方に限られるだけではなく、全国の各民族人民とすべての国家機関も同法を遵守、執行しなければならない。

(二)民族自治地方の設置

中華人民共和国成立前の1947年、中国共産党の指導の下で、すでに解放された蒙古族地区に中国最初の省クラスの少数民族自治地方――内蒙古自治区が設置された。中華人民共和国成立後、中国政府は少数民族が集まり住むところで民族区域自治を全面的に推し広め始め、1955年10月には新疆ウイグル自治区が、1958年3には広西チワン族自治区が、1958年10月には寧夏回族自治区が、1965年9月にはチベット自治区がそれぞれ設置された。2003年末現在、中国に合計155の民族自治地方が設置され、その内訳は自治区5、自治州30、自治県(旗)120である。2000年の第5回国勢調査によると、55の少数民族のうち、自治地方を設置した少数民族は44あり、区域自治を実行する少数民族の人口は少数民族総人口の71%を占め、民族自治地方の面積は全国国土総面積の約64%を占めている。

中国の若干の少数民族が集まり住む地域がわりに小さく、人口がわりに少なくしかも分散して、自治地方の設置に適しないことにかんがみて、「憲法」は民族郷設置の方法を通じて、これらの少数民族も主人公となって、自民族の内部事務を管理する権利を行使できるようにさせると規定している。1993年、民族郷制度の実施を保障するため、中国政府は「民族郷行政工作条例」を公布した。2003年末現在、中国は郷に当たる少数民族が集まり住むところに合計1173の民族郷を設置した。人口がわりに少なくしかも集まり住む区域がわりに小さいため区域自治を実行していない11の少数民族のうち、民族郷を設置した少数民族は九つある。

中国の民族自治地方は自治区、自治州、自治県の3クラスに分かれている。この3クラスの行政的地位を区分する根拠は、少数民族の集中的居住区の人口の多少、地域面積の大小である。各民族自治地方はいずれも中華人民共和国領土の不可分の一部である。民族自治地方の自治機関は国家の統一を守り、憲法と法律が当地で遵守、施行されるのを保証しなければならない。上級の国家機関と民族自治地方の自治機関はいずれも平等、団結、互助の民族関係を守り、発展させなければならない。

少数民族が集まり住む地方は、当地の民族関係、経済発展などの条件に基づき、歴史的状況を参酌して、チベット自治区、四川省涼山イ族自治州、浙江省景寧シェ族自治県などのような少数民族の集まり住む区域を基礎とする自治地方を設置することができる。また青海省海西蒙古族・チベット族自治州、甘粛省積石山パオアン族・トンシャン族・サラ族自治県などのようないくつかの少数民族が集まり住む区域を基礎とする自治地方を設置することもできる。

一つの民族自治地方にあるその他の少数民族の集まり住む区域では、相応の自治地方あるいは民族郷が設置され、例えば新疆ウイグル自治区内に設置されたイリ・カザフ自治州、イェンチー回族自治県などがそれである。民族自治地方は地元の実情に基づいて、漢民族あるいはその他の民族の住民区と町を一部分含むことができる。

一つの民族に大小さまざまな集まり住む区域がたくさんあり、行政的地位の異なる自治地方を設置することができる。例えば回族は全国に寧夏回族自治区、甘粛省臨夏回族自治州、河北省孟村回族自治県など行政的地位の異なる民族自治地方をたくさん設置している。

民族自治地方の名称は、特殊な状況を除き、地方の名称、民族の名称、行政的地位の順で構成される。例えば広西チワン族自治区は、「広西」が地方の名称、「チワン族」が民族の名称、「自治区」が行政的地位である。

民族自治地方の設置、区域境界線の画定、名称の構成は上級の国家機関が関係ある地方の国家機関や関係ある民族の代表と十分に協議して立案し、法的手続きに基づいて上級に報告し、認可を申請する。自治区の設置は全国人民代表大会が認可する。自治区の区域画定および自治州、自治県の設置と区域画定は国務院が認可する。民族自治地方を設置したあと、法的手続きを経なければ、撤廃または合併してはならない。民族自治地方の区域境界線を確定したあと、法的手続きを経なければ、改変してはならない。確かに撤廃、合併あるいは改変する必要がある場合は、上級国家機関の関係部門と民族自治地方の自治機関が十分に協議して立案し、法的手続に基づいて上級に報告し、認可を申請する。

(三)民族自治地方の自治機関の結成

民族自治地方の自治機関は自治区、自治州、自治県の人民代表大会と人民政府である。民族自治地方の人民代表大会には、区域自治を実行する民族の代表のほか、本行政区域内に住むその他の民族も適切な人数の代表をもつべきである。民族自治地方の人民代表大会常務委員会では、区域自治を実行する民族の公民が主任あるいは副主任を担当すべきである。自治区主席、自治州州長、自治県県長は区域自治を実行する民族の公民が担任する。民族自治地方の人民政府のその他の構成メンバーは、区域自治を実行する民族とその他の少数民族の人員を合理的に配備すべきである。自治機関所属の活動部門の幹部に、区域自治を実行する民族とその他の少数民族の人員を合理的に配備すべきである。