中国の知的所有権保護の新たな進展


四、版権の保護


1991年6月の「著作権法」の実施をメルクマールとして、1990年代から、中国は著作権の法律制度を徐々に確立し、ここ数年、国は「著作権法」を改正するとともに、「コンピューター・ソフト保護条例」、「著作権法実施条例」、「著作権行政処罰実施規則」、「著作権集団管理条例」など一連の法規と規則を公布、実施し、著作権保護のためにわりに整った法的基礎を築いた。

現在、中国では、国家版権局、省クラス版権局、地区・市クラス版権局という3クラスの著作権行政管理システムが初歩的に形成されている。各省・自治区・直轄市政府は版権行政管理部門をたえず強化して、版権行政管理と行政法律執行システムをたえず健全にしている。

ここ数年来、中国の各クラス版権行政管理部門は著作権行政法律執行を強化し、法律を執行する過程で、公安、工商行政管理、税関、報道・出版、文化などの部門との協力を強化し、互いに呼応して版権侵害・無断複製行為を取り締まる法律執行メカニズムを徐々に構築してきた。版権行政管理部門は版権侵害・無断複製行為取締りでは終始高圧の態勢をとり、全国でCD、教材・補習資料、ソフト、録音・録画製品の不法複製・販売、海賊版録音・録画製品の経営・密輸、インターネットによる版権侵害・無断複製などの行為を何回も取り締まり、積極的成果をあげた。おおまかな統計によると、1995年から2004年までに各クラス版権行政管理部門は版権侵害・無断複製製品3億5000万件を没収し、版権侵害事件5万1368件を受理し、4万9983件を結審した。2004年は合計9691件の版権侵害事件を受理し、9497件を結審し、7986件を処罰したが、その中に2社の中国企業が米マイクロソフト社の著作権を侵害する重大事件の調査・処理も含まれている。

中国は、版権法律制度を確立、整備し、版権行政管理を強化すると同時に、版権の社会サービスシステムの確立を非常に重視している。現在、版権集団管理機構、版権代理機構、版権保護協会および関係ある各業種の協会と版権所有者組織などからなる版権社会管理サービスシステムが一応確立されている。1988年に中華版権代理総公司、1990年に中国版権研究会(2002年に中国版権協会に改名)、1993年に中国音楽著作権協会、1998年に中国版権保護センターが相次いで設立された。現在、中華全国文学芸術界連合会、中国作家協会、中国映画家協会などの作者協会・団体および図書出版、録音・録画製品製作、ソフト開発など版権産業の業種協会には専門の版権保護組織があり、全国の20余りの省(自治区、直轄市)および一部の中心都市にも版権協会が設立され、中国文字作品版権集団管理組織および中国録音・録画製品版権集団管理組織も設立準備中である。