刑務所検察庁 ① 責任をもって全国の検査機関の執行機関が実行する刑罰、減刑、仮釈放、重病のための服役中の一時出所など執行の変更および刑務所、看守所、労働矯正所の執務が合法的であるかどうかおよび期限を超えて拘留することに対する監督を指導する。 ② 刑罰の執行および監視・管理・矯正を行う過程において発生した犯人を虐待する事件、拘留中の犯人を勝手に釈放する事件、職責を果たさず拘留中の犯人の脱走を招いた事件、私利にとらわれて減刑し、仮釈放にしたことや刑務所外での服役事件に対する調査およびその他の自ら取り調べる事件の立案前の調査を指導する。 ③下級人民検察院刑務所検察部門の仕事の複雑な問題に対する請訓を取り扱い、刑務所検察業務の細則、規定を検討し、制定する。 民事行政検察庁 ①全国の民事事件、経済事件の裁判、行政訴訟に対する監督を指導する。 ②各クラス人民法院のすでに法的効力が生じている、確かに誤っている民事、経済、行政事件の裁判、裁定に対し、裁判・監督の手続きに基づいて、最高人民法院に控訴を提出する。 ③最高人民法院が開廷して審理した、最高人民検察院が控訴を提出した民事、経済、行政事件に対し、出廷して職務を履行する。 ④全国の民事事件、経済事件、行政訴訟に対する監督の中の重大かつ複雑な問題を検討し、分析し、対策を提出する。 ⑤下級人民検察院の民事、行政検察部門の仕事の中でぶつかった複雑な問題に対する請訓を取り扱い、民事、行政監督業務の活動細則、規定を検討し、制定する。 刑事告訴検察庁 ①全国の検察機関の刑事告訴事件、刑事賠償の仕事に対する指導に責任を負う。 ②公民の刑事告訴事件を受理する。 ③服役している受刑者、法定代理人、近親の申し立てを受理する。 ④法に依って検察機関が管轄する刑事告訴事件を取り調べ、処理し、関連部門の検査結果の報告を督促し、検査する。 ⑤刑事申し立ておよび刑事賠償の状況を総合的に通達する。 ⑥検察機関の刑事賠償事項にたずさわる。 ⑦刑事告訴事件、刑事賠償に関する細則、規定を検討し、制定する。 鉄道運輸検察庁 ① 全国の鉄道運輸検察の仕事の指導に責任を負う。 ② 検察機関が直接受理した、全国的に影響のある鉄道運輸に関する重大な事件の調査に直接参与し、それを組織し、協調させる。 ③ 全国的に影響のある鉄道運輸に関する重大な事件に対し審査、逮捕の認可、起訴を行う仕事の指導に責任を負う。 ④ 鉄道運輸において発生した刑事犯罪の状況、趨勢を検討し、対策を提出する。 ⑤ 鉄道運輸検察業務の細則規定を検討し、制定する。 職務怠慢・権利侵害検察庁 ①全国の検察機関が取り扱う国の公務員の職務怠慢による犯罪および国の公務員が職権を利用して不法に拘禁を行い、拷問によって自白を迫り、報復を加え、人を陥れ、不法捜査を行うなど公民の人身の権利を侵害する犯罪および公民の民主的権利を侵害する犯罪などの事件に対する調査、予審の仕事を指導する。 ②重大な職務怠慢・権利侵害犯罪事件の調査に参与する。 ③直接立案して全国的な重大な職務怠慢・権利侵害犯罪事件を調査する。 ④省・直轄市にまたがる重大かつ特別に大きな職務怠慢・権利侵害犯罪事件の調査および個別事件に対する協力調査の仕事を組織し、協調させ、指揮する。 ⑤全国の職務怠慢・権利侵害犯罪事件の特徴、法則を研究し、分析し、懲罰の対策を提出する。 ⑥下級人民検察院の職務怠慢・権利侵害検察機関の仕事の中の重大かつ複雑な問題に対する請訓を取り扱う。 ⑦職務怠慢・権利侵害検察業務の仕事の細則、規定を検討し、制定する。 告訴検察庁(最高人民検察院摘発センター) ①全国検察機関の告訴と摘発の仕事の指導に責任を負う。 ②公民の事件の報告、摘発、告訴を受理する。 ③摘発の手がかりに対し再配分を行い、検察機関が管轄する性格がはっきりしない、関連部門に管理を委ねることが難しい摘発事件の手がかりに対し初歩的調査を行う。 ④告訴、摘発の状況を総合的に通達する。 ⑤告訴、摘発の仕事の細則、規定を検討し、制定する。 職務犯罪防止庁 ①地方各クラス人民検察院の職務犯罪防止の仕事の指導に責任を負う。 ②全国の職務犯罪防止の仕事の特徴、法則を分析し、汚職・贈収賄・職務怠慢犯罪防止の対策を提出する。 ③未成年者犯罪防止の仕事を展開する。 ④検察機関の検察の仕事の中のその他の社会治安面の総合的整備の仕事の指導に責任を負う。 ⑤職務犯罪防止の仕事に対する法体制の広報に責任を負う。 ⑥下級人民検察院の職務犯罪防止に関する複雑な問題に対する請訓を取り扱う。 ⑦職務犯罪防止の仕事の細則、規定を検討し、制定する。 捜査監督庁 ①全国の刑事犯罪事件(人民検察院が直接受理し、取り調べた汚職・贈収賄事件、国家公務員の職務怠慢事件を含む)の容疑者の審査、逮捕の認可、逮捕の決定および立案した監督、捜査の仕事、監督の仕事を指導することに責任を負う。 ②最高人民検察院が取り扱うべき審査、逮捕認可、逮捕決定事件を受理する。 ③下級人民検察院の逮捕認可検察部門の仕事の中の複雑な問題に対する請訓を取り扱う。 ④嫌疑をかけられた未成年者の犯罪事件に対する審査、逮捕認可を指導する。 ⑤審査・逮捕認可業務の規範化作業を検討し、関連規定を制定する。 公訴庁 ① 全国の刑事犯罪事件(人民検察院が直接受理し、取り調べた汚職・贈収賄事件、国家公務員の職務怠慢事件を含む)に対し審査、起訴を行い、出廷して公訴、控訴を提出する仕事の指導に責任を負う。 ② 人民法院の刑事裁判に対する監督を行う仕事の指導に責任を負う。 ③ 最高人民検察院が審査すべき起訴事件、控訴事件を受理し、最高人民検察院の控訴および最高人民法院が開廷して審理した刑事事件に対し、法廷に出て職務を履行する。 ④下級人民検察院の起訴検察部門の仕事の中でぶつかった複雑な問題に対する請訓を取り扱う。 ⑤嫌疑をかけられた未成年者の犯罪事件に対する審査、起訴、出廷による公訴の仕事および関連の仕事を指導する。 ⑥起訴検察業務の規範化整備を検討し、関連規定を制定する。 反汚職・贈収賄総局 ①全国の検察機関が汚職・贈収賄、公金流用、巨額財産出所不明、国外預金の隠ぺい、国有資産をひそかに分けること、罰として取り上げられた財物をひそかに分けるなどの犯罪事件に対する調査、予審の仕事の指導に責任を負う。 ②重大な汚職・贈収賄犯罪などの事件の調査に参加する。 ③直接立案して全国的な重大な汚職・贈収賄などの事件を調査する。 ④特別に重大な汚職・贈収賄など犯罪事件の調査を組織し、協調させ、指揮する。 ⑤特別に重大な汚職・贈収賄など犯罪事件の調査への協力に責任を負う。 ⑥全国の汚職・贈収賄などの犯罪事件の特徴、法則を研究し、分析し、懲罰の対策を提出する。 ⑦下級人民検察院の反汚職・贈収賄の仕事の中でぶつかった複雑な問題に対する請訓を取り扱う。 ⑧汚職・贈収賄検察業務の仕事の細則、規定を検討し、制定する。 法律政策研究室 ①国が公布した検察の仕事にかかわる法律、法規、政策の執行状況を調査し、検討し、意見、提言を提出する。 ②検察の仕事に関する法律案の起草を行う。 ③検察の仕事に関連する司法協力協定、引き渡し条約などの法律文書の草案の起草、交渉の仕事にたずさわる。 ④検察応用理論を研究する。 ⑤最高人民検察院の意見を求める国の立法草案、行政法規草案の研究に意見を提出する。 ⑥検察の仕事の法律適用の問題について司法面の解釈を行い、意見を提出する。 ⑦各クラス人民検察院が党の路線、方針、政策を貫徹し、実行する状況に対し調査・研究を行い、意見を提出する。 ⑧検察の仕事の法体制整備の調査・研究、計画に責任を負う。 ⑨最高人民検察院検察委員会の日常の事務にたずさわる。 ⑩検察の基礎理論の研究を指導する。 ⑪検察機関の法律執行状況の検査を指導する。 ⑫図書と資料を収集し、管理する。 ⑬検察の仕事の法律応用、法規文書および検察活動年鑑を編集する。 ⑭最高人民検察院専門家諮問委員会の日常の事務に責任を負う。 ⑮最高人民検察院の台湾事務の仕事に責任を負う。 監察局 ① 全国の検察機関の監督。検察の仕事の指導に責任を負う。 ② 検察機関、内部に設置されている機構、直属事業体が法律、法規および最高人民検察院、上級人民検察院の決定、規定を実行する中で生じた問題を検査する。 ③ 検察要員の規律違反行為に対する告訴、摘発を受理する。 ④ 幹部管理の権限に基づいて、検察要員の規律違反事件を取り調べ、処理する。 ⑤ 検察要員が政治規律上の処分に不服の申し立てを受理する。 外事局 ①検察機関の対外交流および関連の国際司法協力を行い、全国の検察機関の国際交流展開を指導する。 ②全国の地方検察機関が法に依って香港特別行政区、澳門特別行政区と互いに連係をとり、互いに協力し合う仕事に責任を負う。 ③全国の検察機関の個々の渉外事件に対する合同調査の仕事の管理に責任を負う。 ④最高人民検察院と外国の検察機関の協力取り決めあるいは議定書文書の起草、交渉および調印などの対外的協調・管理の仕事に責任を負う。 ⑤関連資料を編集し、翻訳し、関連国際司法の動きを把握する。 計画財務装備局 ①全国の検察関連部門の計画財務・設備の仕事の指導に責任を負い、企画を行う。 ②検察機関の財務・設備に関する中長期の発展計画を制定し、その実施を組織する。 ③中央が計画し、財政部門が補助する地方検察院の事件の調査・処理、設備およびインフラにあてる経費の配分、管理を行う。 ④全国の検察関連部門の検察技術設備、交通通信設備、武器・弾薬、服装に関する統一的計画按配、管理の仕事の指導に責任を負う。 ⑤最高人民検察院の機関と事業体の経費およびインフラ、外事などさまざまな経費の申請に責任を負い、各種設備、物資の統一的購入と配分を計算し、管理する。 弁公庁 ①検察院の指導者に協力して検察の政務を取り扱い、検察院の重要な仕事の配置、重要な政策決定の貫徹、実施を組織し、協調させ、機関の重要な会議と重要な活動の按配を組織する。 ②文書の起草に責任を負い、秘書の事務を管理し、検察の情報を処理し、内部刊行物を編集し、発行し、機密電文を処理する。 ③全人代代表と連係をとる仕事および特約検察官と連係をとる仕事に責任を負う。 ④指導者が事項を批准した事項の運ぶ情況を監督・検査する。 ⑤機関の執務秩序の管理、機関の日常宿直および警備の仕事に責任を負う。 ⑥検察統計、文書管理、機密保持の仕事に責任を負う。 ⑦検察技術情報の研究を指導する。 ⑧下級検察院の関連業務を指導する。 「チャイナネット」2003-7-17
|