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中華人民共和国国家機構
最高人民検察院の主要な職責

(1)全国人民代表大会とその常務委員会に責任を負い、活動を報告し、全人代とその常務委員会の監督を受ける。

(2)法に依って全人代とその常務委員会に議案を提出する。

(3)地方各クラス人民検察院、特別人民検察院の仕事を指導し、検察の仕事の方針を確定し、検察の仕事の任務を配置する。

(4)法に依って汚職事件、贈収賄事件、公民の民主的権利侵害事件、職務怠慢事件および自らが直接受理する必要があるその他の刑事事件について調査を行う。地方各クラス人民検察院および特別人民検察院の調査活動を指導する。

(5)重大な刑事犯罪事件に対し、法に依って審査し、逮捕を認可し、公訴を提起する。地方各クラス人民検察院および特別人民検察院を指導して刑事犯罪事件に対する審査、逮捕の認可、起訴を行う。

(6)地方各クラス人民検察院および特別人民検察院を指導して民事、経済裁判、行政訴訟に対する法律監督を行う。

(7)各クラス人民法院の法的効力がすでに発生し、確かに誤っている判決と裁定に対し、法に依って最高人民法院に控訴を提出する。

(8)地方各クラス人民検察院および特別人民検察院が検察権を行使して定めた決定を審査し、誤った決定を是正する。

(9)公民の告訴、上告、摘発を受理する。

(10)汚職、贈収賄などの犯罪事件に対する告発を受理し、全国の検察機関の同業務を指導する。

(11)全国の検察機関の体制改革計画に関する意見を提出し、主管部門の認可を経たあと、その実施を組織し、全国の検察機関の検察技術作業および物証の検査、鑑定、審査・認可などの作業を計画し、指導する。

(12)検察の仕事の中の具体的な法律応用の問題について司法解釈を行う。

(13)検察の仕事に関する条例、細則、規定を制定する。

(14)検察機関の政治・思想教育および検察陣の育成に責任を負い、地方各クラス人民検察院および特別人民検察院が法に依って検察官の仕事を管理することを指導し、書記官の管理規則を制定する。

(15)地方党委員会に協力して省・自治区・直轄市の人民検察院および特別人民検察院の検察長、副検察長を管理し、考査し、全人代常務委員会に提出して省・自治区・直轄市の人民検察院検察長の任免を認可するか否かを求め、全人代常務委員会に提出して特別人民検察院検察長の任免を決定してもらい、全人代常務委員会に下級人民検察院の検察長、副検察長、検察委員会委員の入れ替えを提案する。

(16)主管部門とともに人民検察院の機構設置、人員編制を管理する。

(17)検察部門の幹部の教育・育成・訓練を組織し、指導し、検察部門の育成・訓練基地および教師陣の育成などの仕事を計画し、指導する。

(18)全国の検察機関の計画財務・設備の仕事を計画し、指導する。

(19)検察機関の対外交流を組織し、関連国際司法協力を展開し、香港、澳門、台湾地区との個別事件についての協力調査を審査・認可する。

(20)検察機関の幹部と直属事業体の指導幹部を管理し、検察院直属事業体の活動計画と発展計画を審査・認可する。

(21)その他の最高人民検察院がたずさわるべき事項に責任を負う。

「チャイナネット」2003/07/17

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