最高人民法院の仕事の原則は主に次の通り。 (1)平等の原則。つまり、公民は法律の前で一律に平等で、司法の上で各民族は一律に平等で、法律の適用に特権があることは許さず、いかなる軽視も決して許さない。 (2)公開裁判の原則。人民法院は訴訟事件を裁判し、国の機密、個人のプライバシーおよび末成年者の犯罪に関わる犯罪事件を除いて、すべて公開裁判を行う。 (3)弁護の原則。被告人は法に依って他人あるいは自分に委託して、裁判の過程において事件の事実の認定、材料の証拠について弁解を行う権利がある。 (4)合議制。最高人民法院が一審事件を裁判する場合、1~3人の裁判官および2~4の人民陪審員が合議法廷を構成する。上訴事件または控訴事件を裁判する場合、3~5人の裁判官が合議法廷を構成する。合議法廷では院長あるいは裁判長が裁判官1人を裁判長の担当に指定し、メンバーの権利は平等である。 (5)回避制度。当事者は裁判官が同事件と利害関係があるかあるいはその他の関係があるため、公正に裁判できないと考えるならば、裁判官の回避を請求する権利がある。裁判官がそれを回避するかどうかは院長によって決定される。一方では、裁判官はこの事件が自らと利害関係があるかあるいはその他の関係があるため、回避する必要があると考えるならば、院長に報告してそれを決定する。 (6)独立した裁判の原則。人民法院は法律の規定に基づいて、独立して裁判権を行使し、行政機関、社会団体、個人による干渉を受けない。 「チャイナネット」2003/07/17
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