最高人民法院の職責と権限は次の通り。
(1)次の事件の裁判を行う。
① 法律、法令が規定した最高人民法院に管轄される一審事件と自らが裁判すべき一審事件
② 高級人民法院、特別人民法院の裁判、裁定に不服の上訴事件と控訴事件。
③
最高人民検察院が裁判監督プロセスに依って提出した訴訟事件。
(2)死刑の判決を下す事件を審査の上、認可する。
殺人、強姦、強奪、爆発など社会の公共安全と社会治安にゆゆしく危害を及ぼした死刑の判決を下す事件の審査・認可権があり、最高人民法院は必要の場合、高級人民法院に権限を授けて権限を行使させることができる。
(3)地方各クラス人民法院および特別人民法院の裁判を監督する。
(4)すでに発効した各クラス人民法院の判決、裁定に誤りを発見した場合、自ら審理を行うかあるいは下級裁判所を指定して再審理させる権利がある。
(5)刑法の細則に明文で規定されていない犯罪については、適用を類推する上で、審査・認可の権利がある。
(6)裁判の過程においてどのように法律を具体的に応用するかについて解釈を行う。
「チャイナネット」2003/07/17
|